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退職した会社が賃金カットを数ヶ月行っておりました。
就業規則には賃金カットの項目はありません。
また、全体朝礼みたいなところで会社側からの説明(というよりは決定の報告)はあったのですが、各個人への承諾は取っておりませんでした。このような場合に裁判を起こしたら、賃金カットについての正当性を証明するのは会社側で間違いありませんか。
その場合、会社が懲戒処分としての賃金カットであると主張してきた場合認められるのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 意見を述べることができるようは雰囲気がありませんでした。



問題ないです。
こちらについて、「何故そう思ったのか?」が提示できるようにまとめておきます。
・賃金カットについても、事前に説明など無く高圧的に行われたもの。
・過去、従業員を一方的に処分してきた事例がある、そういう話を聞いていたため
とか。
「もし抗議できる状況なら、当然抗議していた。」
って話に持って行きます。
(仮に、抗議するのが面倒だったからってのが真相だったとしてもです。)

--
賃金は取り敢えずは支払われているし、労働者の同意の有無に関しては「同意した」「同意していない」「そういう意味で言ったんじゃない」のような水掛け論になりますから、労働基準監督署のような行政機関は介入したくても、それを行う権限を持ちません。

社外の労働者支援団体の方が力になってくれるように思います。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

--
話の流れとしては、

まずは、本来支払われるべき賃金を請求。
→賃金未払いの事実を作ります。

会社が支払わないとするのなら、賃金カットが必要な理由、労働条件の不利益変更する手続きの正当性などの説明を文書で回答してもらう。
→その文書で虚偽の内容や、突っ込む箇所が多々出てきます。

賃金の未払い(労働基準法違反)として処置してもらうよう、労働基準監督署に依頼。

です。

この回答への補足

会社からは、あくまでも賃金カットをするという決定事項の説明があっただけです。管理職の会議では説明を行ったようですが、その会議の出席者の賛否の意志を確認したかは不明です。(会議の議事録を読んだかぎりでは意志確認は行っていないようです。)ちなみに就業規則には「業績不振の場合は賃金カットを行う。」といった条文はありません。
会社は拒否してきております。裁判を起こすことも考えております。
また、いろいろと調べたら、労基法違反がかなりあります。(36協定が10年以上前のものであった、諸手当について一方的に廃止したetc)

補足日時:2006/06/10 08:58
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一般的には労働条件の切り下げは個々の労働者の同意が必要なのですが、仮に当初不当な賃金切り下げがあったとしても、事実上同意していると見なされる場合は、難しいかもしれません。

(同意と見なされる要件の中には期間の長さも考慮されます)

朝礼での報告がどうだったのか、これまで交渉したのか、交渉の場合、その内容はどういうものなのか、というのを明確に整理して、相談すべき内容でしょう。

相談先ですが、この場合は、行政であれば、「個別労働紛争処理」が妥当かと思いますので、労働局や監督署になる「総合労働相談コーナー」へ相談しましょう。無料の法律相談とかでもいいかもしれません。

断定的なことをこの場で言うのは避けた方が良いと思うので、このあたりでよろしくお願いします。

この回答への補足

>仮に当初不当な賃金切り下げがあったとしても、事実上同意していると見なされる場合は、難しいかもしれません。
上記は、賃金カットが正当であると認められることは少ないというとでしょうか?
1)私は、朝礼には自分は出席しておりませんでした。
(同僚から聞いたものです。)
その月の給与明細に説明分が添付されておりました。
2)交渉については行われておりません。
後で、会社の会議の文章を読んだところ、管理職の会議の席で、会社から賃金カットを決定するという報告がなされております。(事前に対策について提示するよう管理職には指示があったようですが、賃金カットについて従業員に対しては事前説明はありませんでした、決定事項の報告だけです。)
補足ですが、賃金カットの報告の朝礼とは別の日の朝礼で社長は「不満があるなら退職してもかまわないが、預金が底をついてきたので退職金は支払えない。」ということを言った記憶があります。

補足日時:2006/06/09 10:36
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もう一点、



> 賃金カットを数ヶ月行っておりました。

この事実は、
「特に文句が出なかった」→「賃金カットについて納得し、合意を得ていた」
なんて事にはなりませんが、少なくとも質問者さんに有利にはたらく事の無い事実です。

何故、数ヶ月間文句が言えなかったのか?
という事に理由があり、説明できるのなら、まとめておくと良いです。

この回答への補足

>賃金カットについて、意見を述べる機会を与えられていなかった。ではだめでしょうか?
それに他の社員のほとんどが納得しているようで、意見を述べることができるようは雰囲気がありませんでした。

補足日時:2006/06/08 09:00
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> このような場合に裁判を起こしたら、賃金カットについての正当性を証明するのは会社側で間違いありませんか。



賃金の未払いとして訴える事になりますが、本来支払われるべき賃金に関しては、質問者さんの方から根拠を提示する必要があります。
過去の支払い記録、勤務時間の記録など。

会社側が支払いを行わない事を合理的な理由があるなどとするのなら、その理由については会社側が説明するのが当然となります。


まずは未払い賃金の支払請求を行ってください。

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> その場合、会社が懲戒処分としての賃金カットであると主張してきた場合認められるのでしょうか?

懲戒処分である根拠が必要ですので、それら無しには通常は認められません。
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