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5/31付けで失業手当の受給が終了するので
夫の扶養に入ろうと思っています。
多分6/1付けから夫の健康保険に入れると思いますが
まだ会社に届は出していません。(明日だすつもりです)
そこで質問です。夫の健康保険に入る前に今私が入っている国民健康保険を使って病院に行ってもいいのでしょうか?昨日銀歯がとれてしまって困っています。

A 回答 (3件)

健康保険の扶養になれるかどうかは、保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)の判断によります。

一般的には、届出の日から扶養となると思われますので、本日現在で届がされていないなら6月1日から遡って扶養になるには、すんなり行かないかもしれません。

余裕があるようであれば、まずご主人の健康保険に6/1から扶養になれるか確認してから手続きする事をお勧めします。

治療を優先する状況なら、国保でかかる以外選択はないでしょう。
その後、扶養の届を出します。もし、遡れるなら、6月中に扶養の保険証を歯医者に持参して、保険者番号、被保険者証の記号番号の訂正を申し出てください。
月が変わってしまえばその手続きが出来なくなりますので、その場合は、いったん7割を国保に返金して、改めて健保に7割を返してもらう手続きが必要になります。

遡って入れるか入れないかいずれにしても、6月中に扶養に入れるなら、国保の保険料は6月分からは不要です。
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この回答へのお礼

歯医者さんに行ってきました。
今月中に新しい保険証をFAXしてくれればいいとのことでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/14 17:23

基本的には使っては駄目ですよ。


なぜ、基本的というかというと、病院って月末締めが多いのです。だから、月末までに変更したことを伝えて、新しい保険証提示すれば大丈夫かもしれませんが。すべての病院が月末締めかどうかはわかりませんが。月をまたいでしまうと、国保に7割返還して、新しい保険から7割返してもらう手続きが必要になります。

病院には今申請中ですと言ってとりあえず10割支払う方がいいのではと思います。その月の間に保険証を提示して、領収証(捨てたら駄目よ)を見せれば、窓口で返金してくれると思いますが。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/14 17:22

6/1から社会保険扱いになりますが、手元に届くまでは国民健康保険を使用しても大丈夫ですよ。

でも、会社の保険証が出来てきたら病院へ行って保険証が変わったことを申告してください。同時に2つの保険証を持って区役所へ行き手続きもしてください。
国民健康保険の6月分の保険料は払わなくてもいいです。7月にはいると病院での保険証の変更手続きがややこしくなるそうなので、6月中には変更を病院に伝えたほうがいいですよ。
会社によるみたいですが、保険証が出来るまで仮の保険証もしくは「手続き中」である証明書などを発行してくれることもあるそうです。それがもらえるなら国民健康保険を使用しなくてもすみます。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/14 17:21

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