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会社の車を得意先の部長に無償譲渡することを考えていますが、その車はとても古いため、点検や若干の修理を行った後に譲渡することになりそうです。この場合、会社で負担する点検・修理代を含め、どのような処理(仕訳)をしたら良いのでしょうか?

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

車輌の時価(買取センターなどで売却した場合での価格)で売却するのが妥当だと考えますが、古い車輌のようですので時価が0円だった場合で考えますと・・・


*減価償却での簿価が50,000円で法人の場合
点検・修理時
借方 車輌維持費(修繕費)10,000 貸方 現金・預金など 10,000
譲渡時
借方 交際費(寄付金)60,000   貸方 車輌     50、000
                 借方 車輌売却益  10,000
に、なると思います。
法人は利益を追求する人格ですので、無償での譲渡となると問題になりうる場合があると思いますので、交際費課税若しくは寄付金での課税をすることになるのかと考えます。
しかし、あまりにも社会通念上無償での譲渡がおかしいとなれば、社長への賞与に認定される可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
車両の簿価に点検・修理代をプラスした額が、交際費若しくは寄付金扱いとなり、課税されるのですね。とても勉強になりました。賞与に認定される可能性についても、社長に報告したいと思います。

お礼日時:2006/06/10 14:58

会社にとって有利なように考えるのが良いと思います。


点検、修理をするのは、譲渡する前、すなわちその時はまだ会社が所有しているわけですから、会社の「修繕費」として費用計上します。
問題は譲渡したときですが、無償ですから、
車の簿価が100,000円として
1.単純に考えて
 固定資産除却損 100,000 / 車両運搬具 100,000
2 いくら「タダで差し上げます」といっても「そんな訳には」とくる のが世の常。得意先の部長が、200,000円出してきたとしても
 「いつもお世話になっているのに頂けません」「まあまあ」などと話 は右往左往して、結局50,000円頂くことになったとしましょ  う。そうすると
 現金       50,000 / 車両運搬具 100,000
 固定資産売却損  50,000
 となります。
2.の方が経理的には問題はありませんが、1.になると「修理してお  いて、他人に無償譲渡」ですから、「修繕費」と「固定資産除却   損」が「接待費」や「寄付金」ではないかと税務署に突っ込まれる  可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、少額であっても得意先の部長からお金をいただいたほうがよさそうですね。社長に相談します。

お礼日時:2006/06/11 10:31

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