初学者で、憲法を学習しております。憲法の前半の「人権規定」については、最高裁判例等が多くあり、具体的内容、イメージが理解しやすいのですが。憲法の後半の「統治機構」の一部については、想像力を逞しくしないと、「何を具体的に規定している条文なのか」学習上困難を伴うこともあります。またその「具体的中身・内容」についても、具体的事例を挙げて頂ければ、きっと理解できるのに、と想うことがあります
その例が、タイトルの憲法第54条2項[参議院の緊急集会]です。
行政書士講座テキスト『憲法-基本テキスト』には、「この参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が施行され、特別会が召集されるまでの間に、国会の開会を要する緊急の事態が生じたときに、国会を代行する。緊急集会は内閣のみ求めることができる。」と記述されています。/ そもそも(1) 54条1項では「解散の日から40日以内に、衆議院の総選挙を行ひ」「その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。」とあります。とすると、憲法条文・規定上最大
70日間の国会の代行ということになります。それで充分な議会審議が
果たして出来るのでしょうか。/ (2) 緊急集会の召集は内閣のみ。かつ、54条3項「次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」とあります。とすると、国会の権能である「法律の制定」「条約の承認」「予算の議決」など、出来るのでしょうか。特に「条約の批准」「予算の承認」は、ことの性質から「効力を失ふ」訳にはいかない気がします。/ (3) では具体的には、どんな事例が憲法規定上ありうるのでしょうか。ご教示下さい。/ (なお、「法令検索」(総務省提供サイト)では「参議院 緊急集会」では1)国会法。
2)地方自治法。3)災害対策基本法。4)武力事態等法。等のみしか
「参議院 緊急集会」は、検索されてきませんでした)。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)>それで充分な議会審議が
果たして出来るのでしょうか
緊急集会が開かれたのは過去2回だけなので
まだまだ、未知数です。
それに、内閣が示した案件に限られるので
暫定措置の以上のことは求められないのでは?
(2)憲法改正発議以外はOKです。
(3)>では具体的には、どんな事例が憲法規定上ありうるのでしょうか?
質問の意図がわからないのですが
過去2回あった緊急集会は
1952年 国民審査のための管理委員会指名の時と
1953年 暫定予算決議のときです。
早速、ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
資格スクールの講師の先生には、前回の講義後、第七章 地方自治第95条
[特別法の住民投票]「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその
過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」について。/
“この条文の適用事例がそもそもあるのか”、質問致しました。すると、「広島(市?)であった…とのこと」(回答)でした。驚きました。
初学者の拙には、憲法第14条1項[法の下の平等]の『法の適用の平等/法の内容の平等』で間に合いそうなところに、敢えて第七章に第95条を設けているところに、この憲法の「地方自治」への姿勢を感じずにはいられませんでした。
今回、お尋ねした憲法第54条2項は、第41条[国会の地位・立法権]の「国会中心立法の原則」を全うする為の特例と解して宜しいのでしょうか?(同じ法令でも憲法および「地方自治法」上の条例には、地方議会以外にも「条例制定権」を(地方公共団体の首長等)認める規定もあったはずですが。)/ 過去2回憲法第54条2項の「緊急集会」があったとは、驚きました。勉強します!ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
(2)については内閣総理大臣の指名もありました。
修正です。
「国会中心立法の原則」を全うする為の特例?
→そういう側面があるのを否定できません。
でも、“衆議院に解散制度があり、その間隙を埋めるため”の制度と捉えたほうがいいと思います。
重ねて、ご親切に回答頂き。また、貴重なお時間を割いて頂き、感謝しております。資格スクール「行政書士合格講座」の他、「無料メルマガ:新行政書士合格」も受講させて頂いております。/ そのメルマガに推薦してあった各・法令科目5冊程度の参考書も、実物を図書館で手に取ってみて、各1冊に絞り込んで購入しようと検討しております。/ ありがとうございました。勉強頑張ります。
No.2
- 回答日時:
まず、行政書士試験合格者の立場でいうと学習上は、具体的に緊急集会でどういった内容の審議を行うべきかの問題を検討する必要性はありません。
(1)については、当然充分な審議ができないとも考えられますが、緊急集会は文字通り緊急事態が生じた際になされるものであり、その議決は緊急のため早急に決議すべきものです。当然70日以上審議が必要なものであれば、緊急ではなく衆議院の議決を待つべきでしょう。
(2)当然、議会ですので緊急を要する法律の制定、予算の改定等は可能です。法律の制定ができないとすると、そもそも緊急集会を開く意味がありません。通常、条約の批准は緊急を要するものではなく、批准すべきではないと考えます。また、憲法改正の発議、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議はできないと解されています。
もっとも、54条3項により衆議院の同意がなければ、効力を失うのですから、緊急集会の議決はそれほど緊急でかつ重要、また衆議院で同意がとれる可能性が高いものに限定されます。
また、失効するのは、将来に向けての効力であり、過去に向かって遡及しないと解されています。
(3)一般に、緊急を要する法律の制定、予算の改定等と言われています。しかし、試験においては、単に緊急を要するものと理解されます。
ご回答、親切で丁寧で感謝しております。「学習上は、具体的に緊急集会でどういった内容の審議を行うべきかの問題を検討する必要性はありません。」そのとおりだと想いまして、資格スクールの講師に講義の後に
伺うのをためらい、こちらのOK WAVEでお尋ねすることに仕分けしました。伺ってとても納得致しました。疑問を残したままですと、歯にものがはさまったようで、学習心理にマイナスになるもので、ありがとうございます。助かりました。
今年の行政書士国家試験(11月第2週)は、出題範囲の変更等あり。また、法令科目の出題数増、試験時間の拡大等、受験生泣かせですが…。
学習すればするほどに、今まで気づかなかった数々の点についても
疑問が発生します。昨年受験時は「憲法第54条2項[参議院の緊急集会]」など、全く関心なく通過しておりました。今年の新試験対応「基本テキスト」の構成の影響でしょうか、今年はここでも疑問を持つに到りました。勿論、憲法の条文規定の理解は、手抜きなど許されるはずもない、のですが。受験前になると、民法や行政法に追いまくられまして
憲法には、学習時間が足りない!という…。ありがとうございます。
勉強します。
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