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 抵当権を設定する=担保にとる、と私は理解していて、以下書きます。違っていたらそれはそれで教えてください。

 100~200万ほど金を貸してくれと頼まれています。金に困っているその会社は、他に銀行借入もあり倒産の危険性もゼロではありません。付き合い上、どうしても断りきれないと判断した場合に、私が彼の所有物に抵当権?を設定することは可能なのでしょうか?
 土地・建物は既に銀行の抵当に入っていると思われ価値がないのですが、いくつかの特許権を持っています。あと、他社へ出資している株式もあるようです。

 特許権の金銭的な価値は私が判断するとして、その会社が保有する特許権そのものに対して抵当権を設定し、貸した金を返してくれない場合に差し押さえる(特許権を譲り受ける)ことは可能なのでしょうか?

 他社へ出資している株式ですが、店頭公開しているものではないため、「株券」は持っていないと思われますが、この場合でも抵当権を設定することは可能なのでしょうか?

 抵当権を設定する際は登記すると聞きました。法務局が管轄だと思いますが、特許権・株券なし株式も法務局へ登記に行くのでしょうか?

 金を貸してくれと頼んでいるその会社が、私以外に対しても特許権などを担保に金を借りようとすることを防ぎたいと思ってます。仮にそうだったとして倒産した場合に、速やかに所有権の移転ができるようにしたいと思っております。

A 回答 (3件)

最初に。

抵当権を設定すると担保に取るはイコールではありません。担保物権としては、他に質権、留置権等がありますから。

で、回答ですが、特許権に対しては質権を設定することができます(特許法95条以下)。そのばあい、質権を設定したことの登録が必要になるようです。で、質権を設定した場合、特許権者が受けることができる対価等にも質権の効力が及ぶことになります。債務者が金を返してくれない場合は、その特許権を処分し、その対価から優先して弁済を受けることができると思われます(民法の原則)。詳しくは、弁護士あるいは弁理士に相談してください。
次に、株式についても、質権を設定することができます(商法に規定があります)。質権を設定する場合は、株券の交付を受けることが必要です。当該株式が市場で公開されていなくても、株式会社である以上、会社を設立したら株券を発行しなければならないのが原則ですから、株券はあるはずですし、質権を設定しようとする場合、株券の交付を受けなければなりません。また、質権を設定した旨を株主名簿に記載してもらうことで、株主が会社から受けることができる配当などにも質権の効力が及ぶことになります。

質権を上記のような方法で設定する場合、法務局での登記の必要はありません。

特許権に質権を設定した場合、その旨が登録されますから、重ねて第三者が当該特許権に質権を設定することはできないと思います。株式に質権を設定する場合も、当該株券を占有することが要件ですから、第三者が重ねて質権を設定することはできません。

会社が倒産した場合に、速やかに所有権(特許権や株式を保有する権利、という趣旨でしょうか?)を移転できるようにしたいとのことですが、これは一般の質権の効力に基づき対象となる権利等を処分し、得られた対価から優先して弁済を受けることで満足してもらう、と言うことになると思います。そもそも、担保物権は、これにより債権の満足を得ることが目的であり、特許権やその他の権利につき、所有権を取得したと主張してみたところで、あまり意味はないと思いますが、どうなんでしょうか?
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この回答へのお礼

 早々のお返事ありがとうございます。


>抵当権を設定すると担保に取るはイコールではありません。

 私のほう、もっと勉強が必要ですね。ありがとうございました。

>そもそも、担保物権は、これにより債権の満足を得ることが目的であり、特許権やその他の権利につき、所有権を取得したと主張してみたところで、あまり意味はないと思いますが、どうなんでしょうか?

 仮にある特許に対して質権設定した上で200万なりを貸し込んだとして、正直申せば私的には倒産してくれた方が得かもしれないのです。(その特許にもっと価値があると思われる場合ですね)
 倒産した場合(返済してくれない場合)には、質権設定した特許権が半ば自動的に(多少の事務作業はあるにせよ)私の所有物になると考えてよいのでしょうか?
 取得した特許から貸し付けた元金を取り戻す作業(特許権を他社に売却する等)は私の方でやることになると考えていますが、そうなんですよね?

お礼日時:2002/02/20 09:10

>ところで、「精算義務」って何なんでしょう?



譲渡担保契約(一旦債権者に所有権を移転し弁済があれば元に戻す、と云う契約)も質流れ式に弁済がなければ確定的に所有権が移転する契約と、売却するか又は評価して残金を債務者に返す、契約と2つありますが、最高裁などでは、どのような契約にしろ、後で精算して残りのお金があれば債務者に返さなければならない、となっています。その場合の債権者の精算義務を云いました。
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「抵当権を設定する=担保にとる」で間違いないと思います。

抵当権と云う物権で被担保債権を保全するのですから正に担保に取っていると思います。kotto29さんは担保にとるものは抵当権に限りませんヨ と云うようです。
それはそうとして、貸金の保全はさまざまあります。不動産に対してなら先行抵当権があっても更に抵当権の設定は可能です。ただし、当該抵当権を実行しても無剰余取消となる場合があります。特許権や株券は上記のような物権ではなく「債権」ですから質権の設定はできても抵当権の設定はできないと思います。その場合は、債務名義を得たうえで「債権差押命令申請」によって取り立てることになります。抵当権の設定ができなくとも譲渡担保なら可能と思われます。ただし、これも精算義務もありそうなので「不履行、即、所有権移転」とはならない場合もあります。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 特許権を担保に200万は安すぎる(特許の価値の方が大きすぎる)という感じで、株式を担保にお金を貸すことになりそうです。

 「債権差押命令申請」をしなくて済むことを祈りつつ。

 ところで、「精算義務」って何なんでしょう?

お礼日時:2002/02/21 12:30

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