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特定労働者派遣について質問です。
会社(株式会社またはLLC)の社長が、よその会社に自分自身を
派遣(派遣契約で)するということは、可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2です。



>社長は雇用関係ではなく委任関係だと思うのですが、
>その辺はあまり関係ないですかね。
株式会社であれば、一応そうなりますね。

で、最初の説明での記述に少々間違いがありました。

私が労働局で受けた説明では、”一般”と”特定”の違いで、
常時会社に在籍している人を派遣する場合が”特定”にあたると言う事でした。

「雇用」ではなく、「在籍」という事でした。

また、その時の担当者と雑談程度でしたが、
自分(会社社長)が派遣元責任者となり、かつ派遣される状況を話したところ、
特に問題視される様子はありませんでした。
#担当者は質問されて回答したという認識は無かったかもしれませんが・・・

もう一回、労働局のHPなど見直してみましたが、
やはり、社長が派遣されてはいけないとは、何処にも書かれていませんでしたね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。在籍であれば、問題ないですね!
ご経験のうえのお話、たいへん参考になりました。

お礼日時:2006/06/19 08:38

一応、会社経営者です。



うちは特定労働者派遣事業の届出をしていないのですが、
手続きをする直前まで調べました。
#たまたま必要がなくなったので止めました

回答としましては、「問題なし」です。

”特定”労働者派遣事業は、常時雇用している社員を派遣する為のもので、
派遣される人がその会社の社員であれば問題ありません。

ちなみに、うちは合資会社ですが、金額が折り合うのであれば、自分自身を派遣します。

届出時に問われるのは・・・
・法人として問題は無いか
・社会保険、雇用保険が整備されているか
・管理者がいるか(派遣者=管理者でもOK)
といったところです。

蛇足ですが・・・
全ての書類が揃っていれば、即日資格が得られます。
#揃える物がたくさんあって大変ですが・・・

がんばってください!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もし難しい場合には、派遣でない形や別の方法を考えていましたが、でき
そうだということですので、前向きに検討させていただきたいと思います。
社長は雇用関係ではなく委任関係だと思うのですが、その辺はあまり関係
ないですかね。

お礼日時:2006/06/17 00:08

興味のある素人です。


派遣法では、派遣の仕方ばかりで、その会社の経営者を派遣して良いかどうかは書いてないようです(弁護士先生の回答欲しいところですが)。ですので、基本的には出来そうです。ただし、派遣元がちゃんとしているかどうかという観点から、経営者が派遣先に行ってしまうのはどうかという議論がありますので、その点をクリアーに出来ればよいと思います。
実は当社でも事案によっては、自分を派遣すべき場合もありますので(弊社は派遣が主目的の会社ではありませんが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基本的にはできそうなのですね。。。

お礼日時:2006/06/17 00:06

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