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私は引越しをしようと思い、ある不動産へ行きました。そこでまぁまぁの物件がありそこで妥協しようと思い、その物件が他に行かないようキープしてもらうのと同時に大家サンに契約書と引き換えにもらいにいくときにお金が必要だということでその場で家賃1ヶ月分(49000円)を払いました。しかし次の日別の不動産へ行ったところ更に良いのがあり、申し訳ないと思いながらもこちらに変えることに決めました。事情を最初の不動産へ説明したところもうすでに不動産から大家さんへお金が渡ってしまったため、もう戻らないと言われました。この場合クーリングオフなどそのような対応できる法律はないのでしょうか?どうか教えてください。ちなみに現在まだ4日くらいしかたっていません。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 契約前に重要事項説明を取引主任者が同証を見せて説明していない場合は業法違反で(さらにこの手のトラブル多く手付金受託が行政指導で好ましくないとさていたように記憶してます)、不動産業者にある程度の責任追及をすることができると思います(取引についての説明不足)。

そして、これが間接的に手付金返還への足がかりにならないとも限りません(場合により業者が手数料として取得のケースもあります)。但し、本件は単なる心変わりなようなので、上記の方法は諸事情からみた良識の範囲でお願いします。
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最近私は不動産やさんに同じような質問をしました。



不動産屋さんによってですけど物件のキープは契約を交わして更に1ヶ月分の家賃の値段(仲介料かもしくは礼金の一部)を先に支払うとか。その後のキャンセルはキャンセル料として頂くので戻りませんと言う事です。

お金を払わないで契約した場合も、その後キャンセルとなったらやはりキャンセル料として家賃の一ヶ月分支払ってもらうようです。(契約してからストップさせた迷惑料みたいなものですよ)

しかしこの規定は不動産屋さんによって大きく違いますので良心的な所だとキャンセルしてもそんなに高く取らない所もあります。今回の件は、もう諦めた方が良さそうです。クーリングオフは・・使えないでしょう。法的にどうにかしようと思ったらお金も時間もかかるので一か月分でどうにかなったと思うしかないですね。
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物件賃貸契約が正式に成立する前に”その物件が他に行かないようキープしてもら


う”のは手付け金ではないでしょうか。
キープしてもらうとの約束でお金を払われたので基本的に戻らないと思います。
大家さんにすれば、住んでもらえると思って、別の入居者を断わりますから、
その間の家賃をあなたが保証しているのです。

契約が完了すれば、手付け金は家賃に変更されます。
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賃貸借契約書はすでに交わしてしまっているんですね。


賃貸借契約書を結んでしまえば、契約のキャンセルは原則的にできなません。
しかし、払った金額が前家賃と言う名目であれば戻ってきます。
不動産屋への仲介手数料、礼金は戻ってきませんが、
前家賃、敷金は返却してもらう権利があります。
大家さんへお金が渡ってしまっているということは前家賃でしょうか?
そのお金がなんであったのかをハッキリさせる必要があります。
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