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某参考書に「所有権以外の権利の仮登記に基づく本登記においては、申請情報とあわせて利害関係人の承諾を得る必要がない」とあるのですが、例えば地上権仮登記に基づく本登記の際には降順位地上権者の承諾を得る必要はないのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

後順位が


普通地上権=承諾書いる
区分地上権=承諾要らない
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この回答へのお礼

補足情報までありがとうございました。

お礼日時:2006/06/20 04:00

私も質問者さん同様、不動産登記法109条しかしらず、所有権以外は後順位の承諾はいらないと思っていたものですが・・。



参考までに地上権の場合の、根拠法をご教示願いたいですが・・・・。

<不動産登記法>
(仮登記に基づく本登記)
第109条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
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この回答へのお礼

自分もふと気になっただけで根拠法はないんです。申し訳ございません。

お礼日時:2006/06/20 04:00

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