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ある有名掲示板「にちゃんねる」で連続児童殺傷という凶悪事件を起こした少年の風貌を「目が細く、
つり上がっていて・・・・・気持ち悪い」などとけなした場合、これは名誉毀損に該当するのでしょうか?
 また、芸能人などの公人を気に入らないからという
理由で「性格が悪い」などと同じく掲示板でけなした
場合、こちらも名誉毀損に該当するのでしょうか?
 刑法の条文を読んだのですがイマイチ名誉の範囲
が曖昧なため質問させていただきました。
 誰かお答え出来る方いらっしゃいませんか?

A 回答 (2件)

「気持ちが悪い」は感想を述べただけで名誉を傷つけたとはいえないでしょう。


「性格が悪い」のほうは名誉を傷つけたことになる可能性があるでしょう。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答有難うございました。

お礼日時:2006/07/28 22:27

質問者様が挙げられた、単なる価値判断程度では名誉毀損に該当しません。

具体的な事実(真実かどうか問わない)が挙げられて名誉毀損が成立します。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難うございました。

お礼日時:2006/07/28 22:27

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