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- 回答日時:
納付書の書き方は、それで間違いないものと思います。
それと、ちょっと気になりましたが、2月に亡くなられたとの事ですが、2月分の給与支給日後に亡くなられたのでしょうか?
そうであれば良いのですが、支給日の前に亡くなられたのであれば、死亡後に支給日が到来するものについては、相続財産の対象となり、所得税では非課税となりますので、源泉徴収の必要はない事となります。
(専従者給与の支給自体は問題ありませんが)
該当の所得税基本通達を掲げておきます。
(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9-17 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36-9、36-10及び36-14の(1)に定めるところによる。
ただ、源泉徴収していたとしても、いずれにしても全額が還付されますので、さほど所得税の課税関係には影響ない事とはなりますが。
専従者が亡くなられた事に関しては、特に届出等の必要はありません。
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