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専従者給与をもらっていた人が2月に亡くなりました。
月額150,000円 源泉5,250円 です。

この場合、年末調整をした結果、納付書の書き方としては、
税額欄の一番上に10,500円
年末調整による超過税額に10,500円
本税に0円
で税務署に提出すればよろしいでしょうか?

そのほかに専従者が亡くなった場合に届け出とかあれば教えていただきたいです。社保などは入っていません。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

> ちなみに納付書の期間については、1月から2月か1月から6月のどちらがよいのでしょうか?



納期の特例で、かつ、他に専従者や従業員がおられない、という事ですよね。
「1月から6月」で良いと思います。
「1月から2月」とすると、後日、税務署から、3月から6月までの源泉について報告するように問い合わせが来る可能性もありますので。
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この回答へのお礼

はい。
納期の特例で、他に専従者はいません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/16 14:54

納付書の書き方は、それで間違いないものと思います。



それと、ちょっと気になりましたが、2月に亡くなられたとの事ですが、2月分の給与支給日後に亡くなられたのでしょうか?
そうであれば良いのですが、支給日の前に亡くなられたのであれば、死亡後に支給日が到来するものについては、相続財産の対象となり、所得税では非課税となりますので、源泉徴収の必要はない事となります。
(専従者給与の支給自体は問題ありませんが)
該当の所得税基本通達を掲げておきます。

(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9-17 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36-9、36-10及び36-14の(1)に定めるところによる。

ただ、源泉徴収していたとしても、いずれにしても全額が還付されますので、さほど所得税の課税関係には影響ない事とはなりますが。

専従者が亡くなられた事に関しては、特に届出等の必要はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ちなみに納付書の期間については、1月から2月か1月から6月のどちらがよいのでしょうか?

補足日時:2006/06/16 14:39
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