「お昼の放送」の思い出

こんばんは。
郵送にて差押調書なるものが送られてきました。
もう5年以上前に住んでいた市町村の住民納税課が発送人です。

実は、平成11年から13年位までにそこの市町村に住んでいましたが県外に転居しました。
住んでいた時には納付書など送られてこなかったですし、現住所にはここ2.3年の間にその支払をしろと督促状がきていました。
金額にして30万超えの金額です。
納税課に電話して担当の方と話をしましたが、
  *月に3千円なら支払可
  *銀行振り込みをするので、振込み確認できれば毎月、受領書を送れ

この2件で合意し、早速振り込みました。
何度(何ヶ月)か振込みを行いましたが、受領書など送られてこずにいましたので、振込みを中止しました。
その後、また督促状等を自宅に送ってくるようになり、電話するも前回の約束など知らないの一点張りです。
その後、しばらく放っておきました。
そしたら本日、生命保険解約返戻金と定期預金を差し押さえた旨の差し押さえ調書が送られてきました。

Q1、定期預金・生命保険については満期がまだ来ていませんが、完全に差し押さえされているんでしょうか?

Q2、この差し押さえを取り消してもらう事はできますか?

Q3、この差し押さえが信用状況の悪化になりますか?
当方、賃貸住宅住まいですが、数年後1戸建てを新築予定です。
住宅ローンへの影響が心配です。その他、自動車のローンやクレカ等。。。

Q4、民間ですと一般には差し押さえするのに、裁判を経て執行となりますが、税金関係は本人に通知する事無く執行できるのでしょうか。

Q5、この件に関しまして当方としましては、非常に不本意であり遺憾です。異議申し立てはゆうこうなのでしょうか。

長文申し訳ありませんが、回答できる方、税の専門家様、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 こんにちは。



○まず、今回、役所が約束を破った(?)ことについて、どうなるかと言うことを書いてみます。

・結論から言いますと、役所の対応は法的には問題ないです。
 例えば、役所が納税について間違った指導をしたとしても、役所に責任はないとされています。何故なら、納税の仕方を説明するのはあくまでも行政サービスであり、それをそのまま実行するかは納税者の自由であり、役所が強制したものではないとされるからです。これは、裁判の判例でも定着しています。

・今回は、受領書の送付については、あくまでも行政サービスであり、法的に定められた物ではありませんから、それが送られてこないことを持って、納付をやめた理由にはなりません。

 以上を、前提に以下お答えを書かせていただきますと、

Q1、定期預金・生命保険については満期がまだ来ていませんが、完全に差し押さえされているんでしょうか?

・そういうことです。

Q2、この差し押さえを取り消してもらう事はできますか?

・滞納している税金を全額支払わないと無利です。
 差し押さえは、納税の意思がないと役所が判断した時に行う最終手段ですから、行くところまで行ってしまった訳です。

Q3、この差し押さえが信用状況の悪化になりますか?
当方、賃貸住宅住まいですが、数年後1戸建てを新築予定です。
住宅ローンへの影響が心配です。その他、自動車のローンやクレカ等。。。

・これについては、私には分かりません。
 ただ、差し押さえについては、自己破産のように官報などの公の刊行物に載るわけではありませんから、そういう意味では分からないと想像します。

Q4、民間ですと一般には差し押さえするのに、裁判を経て執行となりますが、税金関係は本人に通知する事無く執行できるのでしょうか。

・今回は地方税ですから、地方税法の規定が適用されるのですが、それによりますと、納期を過ぎれば20日以内に督促状を送らなければならないことになっており、督促状を発送してから10日以内は差し押さえが出来ない事になっています。
 ですから、逆に言いますと、遅くても納期から30日を経過すると、地方税法に基づき、いつでも差し押さえができる状態になります。

Q5、この件に関しまして当方としましては、非常に不本意であり遺憾です。異議申し立てはゆうこうなのでしょうか

・異議申し立ては、処分庁にすることになりますから、今回のケースですと、税金を請求している役所に申し立てることになります。恐らく、棄却されると思います。

・なお、地方税については、その処分について不服があっても、市町村の判断を審査する上級庁がありませんから、市町村が却下するとそこで終わりです。

・それ以上進むとしましたら、裁判に訴えることになります。
 裁判をするとすれば、役所に対する損害賠償を求めることになりますが、具体的に損害がないとそもそも提訴できませんし(信用情報に関わるということが理由として考えられますが、損害が既に発生しているわけではありませんから、この理由では提訴は難しいと思われます)、提訴が出来て勝訴しても、納税義務がなくなるわけではありません。
 弁護士費用を考えると、採算が合わないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少なくともこの市町村在住中に納付書の送付なりあれば、こんな事にはならなかったと思います。
納税は国民の義務とありますが、役所には納付を円滑に勧める義務はないのでしょうか。。。
ちなみにこの件以外では、滞納等一切ありません。
そこの市役所が近くであれば、窓口に文句の一つも言いに行くかもしれませんが、飛行機に乗ってまでも行ってられません。
今回は納税に応じたいとおもいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 02:27

 ANo.5です。

補足です。

 最も肝心なことを書き忘れていました。

 「地方税法」に、要件を満たせば徴収の猶予や分割納付を認める条文があります。今回はこれが適用されたわけですが、これが適用されて納期が延長や分割された場合、その新しい納期内に支払をしないと、徴収の猶予や分割納付が取り消され、市町村はの徴収金を一時に徴収することができることになっています。

 この条文で、今回の市町村の措置の正当性が、御理解いただけるものと思います。

○地方税法
(徴収猶予の取消し)
第15条の3 第15条の規定により地方団体の徴収金について徴収の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
1.第15条第1項後段(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定により分割して納付し、又は納入することを認めた地方団体の徴収金をその期限までに納付し、又は納入しないとき。
 (以下略)
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正解が出てますので、お節介な回答になりますが、



今回の差押は分納がとぎれた時点で分納誓約違反でアウトです。

「先回の約束など知らない」という発言に気分が害され、その法的正当性について詳しく知りたければ「禁反言と租税法律主義」と言ってジュリスト行政法判例百選に詳しく法的には正当性がある旨の解説が載ってます。
今までの回答で正解がでています。(不要な回答で済みません)

(1)生命保険は受取人を被保険者がいつでも、自由に変更できるので生命保険金(受取請求権)自体は差押できません。差し押されているのは解約返戻金です。放置しておくと生保を解約されて返戻金が税金に充当されます。

一方、定期預金は、途中解約できません。満期日に税に充当され、生保の返戻金と同様、残余があれば還付されます。

一応、生保は受取人・・通常家族の場合が多いですが、家族等の生活にも影響がでるということで解約は慎重にということになっていますので、税への充当は定期→生保解約返戻金という順番になりますが、どっちみち払わないといけないので早めに払って差押解除してもらいましょう。

(3)生保と定期の差押えでブラックリストに載ることはないと思いますが、確信はありません。

(4)これは税の自力執行権といって司法(裁判所)の判断なしにできる税金の特徴です。

(5)差押通知書を良くお読みください。
細かい字ですが不服審査・並びに行政事件訴訟ができる旨、記載があります。

詳細を書くと細かい説明になりますので省略しますが、気をつけておかないといけないのは、不服審査は差押があったことを知ってから60日以内。
かつ、通常、不服審査してもなかなか採決がでない場合が多いです。でても棄却でしょうが・・。

で、訴訟するためには不服審査の裁決あるなしに関係なく差押えが有ったときから1年以内ということを念頭に置いて行動ください。

意地の問題なら、とことん訴訟もいいですが、さっさと税金払ったほうが経費的には安いです。そうでなくても年率14.6%という高い延滞金が毎日ついてます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少なくともこの市町村在住中に納付書の送付なりあれば、こんな事にはならなかったと思います。
納税は国民の義務とありますが、役所には納付を円滑に勧める義務はないのでしょうか。。。
ちなみにこの件以外では、滞納等一切ありません。
そこの市役所が近くであれば、窓口に文句の一つも言いに行くかもしれませんが、飛行機に乗ってまでも行ってられません。
今回は納税に応じたいとおもいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 02:28

すこし役所を甘く見られていたようですね。



まず税金の徴収については、もともと「約束」とか「合意」とかいうものはなく一方的なものです。納付を待ってもらうとか分納を認めてもらうとかは、あくまでも役所側の「好意」でしかありません。

30万の滞納で月3000円の分納というのは、そもそも認められるべきではないと思いますが、当時の担当者としては、納税の意思があるのかそれでしばらく様子をみるつもりだったと想像します。財産調査も並行しておこなっていたのでしょう。3000円の納付が止まった段階で差し押えを実行したことは、滞納整理としてはごく自然な流れです。

生命保険は満期まで待つわけではなく、役所が職権で解約して解約時の返戻金を取り立てられます。定期預金についても解約されて税の滞納分にあてられます。

それを避けたいのであれば、解約される前に滞納分を全額納付するしかないでしょう。とにかく週明けすぐにでも、役所に連絡されることをお勧めします。放置しておくと、本人の意思にかかわらず滞納処分が進められていきます。

税金の滞納の場合は裁判所をとおすことなく差し押えができます。役所としては、これらのことはすべて法に基づいて行っていることであり、滞納者の言うがままに差し押さえも何もせずにいることの方がむしろ違法なのです。

異議申立てなどしたとしても、残念ながら質問者さんに勝ち目はないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少なくともこの市町村在住中に納付書の送付なりあれば、こんな事にはならなかったと思います。
納税は国民の義務とありますが、役所には納付を円滑に勧める義務はないのでしょうか。。。
ちなみにこの件以外では、滞納等一切ありません。
そこの市役所が近くであれば、窓口に文句の一つも言いに行くかもしれませんが、飛行機に乗ってまでも行ってられません。
今回は納税に応じたいとおもいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 02:25

数年後に、一戸建てを新築予定があるぐらいの経済状態なら、さっさと30万位、払ってしまえば全て解決すると思うのですが、、、、。



税金の滞納は、馬鹿馬鹿しい位の滞納金(利息?)がつきます。

>*銀行振り込みをするので、振込み確認できれば毎月、受領書を送れ

これは、No.1の方が書かれている通り「銀行で受け取る 領収書」があるはずなので、向こうから送ってくると言うのは通常考えられません。

Q1、まあ、そうでしょう。
Q2、残りを全部払えば良いことです。
Q3、なるでしょう。
Q4、”本人に通知”は”督促状”にされていたと思います。
Q5、あなたが約束どおり振込みを続けていなかった”非”があるので”異議申し立て”は通らないと思います。

質問者さんの勘違いもあるかと思いますが、事実だけ聞くと、悪質な滞納者だと思われていますよ。(ご本人に自覚が無くても)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少なくともこの市町村在住中に納付書の送付なりあれば、こんな事にはならなかったと思います。
納税は国民の義務とありますが、役所には納付を円滑に勧める義務はないのでしょうか。。。
ちなみにこの件以外では、滞納等一切ありません。
そこの市役所が近くであれば、窓口に文句の一つも言いに行くかもしれませんが、飛行機に乗ってまでも行ってられません。
今回は納税に応じたいとおもいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 02:23

Q1


差押さえられていると推測できます。

通常、その人に複数の財産がある場合は経験上、流動性の低い財産から差押をして納税をする様に促します。

Q2
全額、納税しなければ無理です。

あなたの金融財産は、相当調べられていますし定期を既に差押られていますので、もう分割(毎月3千円しか払えない)は通用しません。恐らく一括納付しか無理でしょう。

Q3 
その、差押を受けている定期をしている銀行から住宅ローンで借入れをしようとしているならば、すぐに納税した方がいいと思います。カーローンやクレジットは問題ないと思います。


Q4
強制執行できます。

Q5
文面からいけば即、棄却されますのでしないことをオススメします。

ただし、担当者の言動などに問題がある場合には、全額納税を済ませた後に苦情を言った方が無難です。


※誠に失礼になりますが、算定されている税額に誤りがないのらば早く支払った方がいいと思います、延滞金等も結構な額になりますし既に、差押を受けてますので、早く支払わなければ多分、定期を強制執行されると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少なくともこの市町村在住中に納付書の送付なりあれば、こんな事にはならなかったと思います。
納税は国民の義務とありますが、役所には納付を円滑に勧める義務はないのでしょうか。。。
ちなみにこの件以外では、滞納等一切ありません。
そこの市役所が近くであれば、窓口に文句の一つも言いに行くかもしれませんが、飛行機に乗ってまでも行ってられません。
今回は納税に応じたいとおもいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 02:23

専門家では ありませんが 差押書類を裁判所で 何度も申請しました



>受領書を送れ
受領書と言うのは 銀行で受け取る 領収書の事です

住民納税課に 銀行で受け取る 領収書を送りましたか?
また それを証明する証書が現在 ありますか?

Q1 YES
Q2 無理だと考えられます
Q3 影響は ローン会社がその事実を知るか知らないかで 影響します
Q4 よく考えて下さい 国民の三大義務です(勤労・納税・教育)
Q5 有効か無効かではなく 税務課に対して 
  納得のできる説明ができますか?
  貴方に そのぐらいの説得力がありますか?

対策
>また それを証明する証書が現在 ありますか?
たしか 5年間 情報を記録する義務が 銀行にあるはずです
銀行に対して 貴方が 税務課に対して払った事(振り込みましたと言う事実)
を証明する証書を発行してもらって下さい (どの銀行でも 有料です)
それを税務課に送り 謝りながら 交渉することです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

少なくともこの市町村在住中に納付書の送付なりあれば、こんな事にはならなかったと思います。
納税は国民の義務とありますが、役所には納付を円滑に勧める義務はないのでしょうか。。。
ちなみにこの件以外では、滞納等一切ありません。
そこの市役所が近くであれば、窓口に文句の一つも言いに行くかもしれませんが、飛行機に乗ってまでも行ってられません。
今回は納税に応じたいとおもいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 02:21

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