有料駐車場内に駐車中の軽自動車に、目の前で飲酒運転中の車が激しくぶつかってきて大破されました。ブレーキとアクセルを踏み間違えたのだそうです。加害者は保険には加入しておらず、この場合どういう法律が適用されるのでしょうか?
軽の名義は妻、そのとき乗っていたのは娘です。
加害者から委任を受けたという保険代理会社の人から電話がありました。ちゃんと修理してくださいと言ってあったのですがもうかなり古いボロクルマなので、この保険屋の人が言うには修理すると56万円かかってしまいこれはもう全損なので、価値計算としては新品で78万円、この1割として7万8千円、これに少し上乗せして10万円なら出すのでこれでどうですかと言ってきました。
もし事故に遭わなければ1円も要らないのに10万もらい追加して購入するならお金が必要になるので納得できないから現状復帰に修理して下さい、といったらそれは民事上できないと言われました。
本当にそうなんですか?
娘も前日にこのクルマの中で彼氏にプロポーズされたばかりの大記念のクルマで古ても絶対しばらく乗っていたいと譲りません。
修理要求は可能でしょうか?
もしそれは諦めたとしても、せめて修理代の半額くらいの額を請求可能でしょうか?いま代車は借りて乗っています。警察は入っています。
保険加入の無い飲酒車で駐車場の中という特殊な状況で法律上は何んの法律でどうなるのが正当でしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
>それでもそのクルマで十分こと足りて価値あると思っていても、業界の”査定”というのは非情な制度だなと思うことがあります。
勘違いしている人が多いのですが「査定」はご自身でするんですよ。たいていの人は保険屋任せにしていますが、査定をするのは持ち主自身です。持ち主が何も言わないから、保険屋が好きなようにしてしまうだけです。ちゃんと言わなければ今言われている10万程度で済まされてしまいますが、ちゃんと交渉すれば20万、30万と引き上げることができますよ。
今言われている金額は「最低」の金額と心得ましょう。
ただ、客観的に見て妥当な「査定」でないといけません。「このクルマには一億の価値がある」などといっても通りません。なので、中古車市場の価格(インターネットなどで調べるといいです)を調べないといけません。調べるのが面倒だというなら、保険屋の言いなりになるしかありません。
諸費用の10%というのは、自動車税や、自動車取得税などの金額をひっくるめると、それくらいの金額になるという目安です。
たとえば、同程度の中古車が20万円で売っているとしたら、
20万x2万(10%)+1万(消費税)=23万円
が請求額になります。
全損時の賠償請求について記載されたURLを参考につけておきます。
参考URL:http://www.jiko110.com/contents/busson/busson/in …
ANo.12もあわせ有難う御座います。
「査定をするのは持ち主自身です」はピックり!
20万x2万(10%)+1万(消費税)=23万円 も参考になりました。
全損時URLもじっくり読ませていただきました。
No.13
- 回答日時:
時価額は、事故発生時点で、同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の車両を、
中古車市場において取得しうるに要する価格なので、
ご自身で一度中古車市場の価格を調べてみてはいかがでしょうか?
そうすれば、大体の価格帯が分かると思います。
その上で、その価格帯が、相手の保険会社の査定額(10万円)
を超えるのであれば、その調べた資料を元に相手の保険会社と交渉すればいいのではないでしょうか?
レッドブックを分冊で購入しました、この本には全年式ごとの全車種の中古車でかつ、走行距離まで加算&減算し、下取り、卸、店頭価格相場がみれました。さらに実際の中古車市場も調べ比較するとかなり正確な「価値」が判りました。どうも私は、下取り価格を基準に考えていましたが、低価格車については特にそうですが、店頭価格とは比べ物にならないくらいの価格差がある事が判りました。
レッドブックと展示車を確認したところ実際に3.5倍以上の差があってびっくりしました。
なんと、この車では、下取りの価格相場では7万円、に対し店頭価格相場では25万円と明記されています。
事故車の現状復帰の原則では、購入するためには店頭価格が参考になるので、当初考えていたよりも大幅に高かったです。
さらにこの価格に取得税、未経過分のクルマの各諸税と車検代、消費税、納車費用など諸費用諸雑費、そして完結日までの代車料が請求できるので、さらにもっともっと加算されます。
中古車屋さんは意外に結構儲けているんですねえ。
有難う御座いました。
No.12
- 回答日時:
#6です。
#11の方のおっしゃることがすべておかしいとは言いませんが、
>また買い替えにかかる費用も請求できません。事故に遭おうが遭うまいが、遅かれ早かれ車は消耗品 いつかは買い替えるものだからです。
これは間違いです。
よく、損保会社の人間が保険金を安くするために使う口上です。
実際、わたしは買い替え費用を請求し受け取ったことがあります。
下記の回答でわたしがリンクしたページにもありますように、正当な請求書を作成し、その内訳に買い替え諸費用を込めてもこれが不当といわれることはまずありませんし、過去の判例もこれを認めています。
ANo.9のURLのご紹介の判例はとても参考になるものでした。
事故に関するこのようなことにこれまで気を使ったこと無いので、これを機に頭の体操のつもりで研究してみたいと思います。
本当に有難う御座いました。有難う御座いました。
No.11
- 回答日時:
残念ながら、法的賠償は時価額賠償が基本原則です。
全損とは、修理費が車両時価額を上回るとき 盗難で発見されない場合 修理が出来ない場合などです。
飲酒であろが、駐車場であろうが、民事賠償の原則は時価額賠償です。修理金額請求は不可能 過剰・不当請求です。
また買い替えにかかる費用も請求できません。事故に遭おうが遭うまいが、遅かれ早かれ車は消耗品 いつかは買い替えるものだからです。
車に対する思い入れは理解できますが、法律上はまったく関係しません。これは骨董的価値 クラッシクカーに相通じるもので個人の嗜好の問題 車の価値そのものを上げるものではありません。
代理店が解決のために口利きするのは、確かに「非弁行為」として問題にはなりますが、あなたの方で拒否し、当事者同士で話し合いたいというこであればそのように申し入れすればいいでしょう。
このような全損に絡む書き込みはよくありますが、法律上 過去の判例が質問者の気持ちとは違う判例になっています。
訴訟でもされて、違った判例がでれば法的賠償も今後見直されるかもしれませんが、そこまでやってみられますか?
車を買い替える際、10万での下取りをしてくれますかね? あるいは売却する際10万で買い取りしますかね?
現実の車両時価額の評価は思うほど高いものではないとおもいます。被害者だから、それ以上に過剰請求することは許されませんし、法的賠償は非情なものですね。加害者が道義的責任を感じて誠意をそれなりみせる期待しか現状では、被害者に経済的利益を与える賠償はないでしょうね。
有難う御座います、損保関係の方でしょうか?
損保会社、加害者、被害者のそれぞれの立場で微妙に意見が異なるもののようですね。当然のことと思います。
価値の概念について、過去の判例がすべて正しいものとは思いませんが、現行の社会通念上ではそれを「正当なもの」としてこれに順じ”長いものには巻かれろ”型の風潮があり、そうするほか無いのかとも思いますね。
No.10
- 回答日時:
後は民事になり裁判に移行するのか?
それとも話し合いになるのか?
でしょう。
No.8
- 回答日時:
#6です。
原則として、持ち出しは出ないような金額を査定してもらえます。
ただ、中古車市場に多く出回っているようなクルマであれば価格も算定しやすいのですが、古い車の場合「同程度」とみなせる中古車がない場合が多く、価格算定が難しいのが現実です。
中古車ネットなどで同じ程度(同年式・同走行距離・同グレード)のクルマを2~3台見つけてきて、その平均程度の金額をベースとして、それに諸費用(10%程度)と消費税(5%)を上乗せした金額を請求してください。文書で請求するのが効果的です。
それで中古車を買う義務はなく、修理代の足しにしてもかまいません。
再度有難うございます。
古くても調子いいので載っていれば十分その価値があるのに、年代など業界で言う「査定」をされると、購入のときの下取りで「無価値」または、逆に「処分代」がかかってしまい、購入価格の実質値引きですよ、言われることもあります。
それでもそのクルマで十分こと足りて価値あると思っていても、業界の”査定”というのは非情な制度だなと思うことがあります。
諸費用(10%程度)と消費税(5%)を上乗せした金額を請求とあります。
平均車体価格に10%程度上乗せですか?良く意味がわかりませんでした。
すみません・・・
No.7
- 回答日時:
#3です。
非弁行為についてはこちらをご覧下さい。
http://www.sonysonpo.co.jp/ins/word/terms.asp?TI …
保険業界では報酬をもらっていないとしても、保険と契約者の利害関係があるので、示談交渉は契約者として成り立っており、保険金支払前提のもとでしか示談交渉はできません。
今回のように契約関係がなく、保険金支払と関係のない示談交渉に出るのは業界としてはまずいということです。
「非弁行為」はきっと保険用語なのですね、どうりで一般の国語辞典には載っていませんでした。弁護士の代弁行為のことですね、勉強になりました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
回答は出揃っているようなので、補足です。
原状回復義務は、「同程度」の車を用意することという事になっており、修理が可能なら修理を、同程度の中古車を安く購入できるならその車の購入代金(諸費用込み)を、賠償すればいいという事になっています。
この「同程度」というのがポイントで「事故前とまったく同じ状態に戻す」ことではありません。
たとえば「修理をすると一部色合いがおかしくなるので全塗装しろ」というような無法な請求をする人がいます。そもそも「まったく同じ」というのは不可能ですから、微細なところまで追求すれば(たとえば「この車には思い出がある」「あの時ぶつけた思い出の傷が」など・・・)きりがないのです。そのような細かい要求まで際限なく聞き続けていったら無限に賠償額が膨らんでしまいますから、適度なところで線引きがされています。
法律の理念上は「原状回復」=「事故前と同じ状態に戻す」ということですが、最高裁の判例、つまり法律運用上は「同程度」の車を用意すれば事足りる、という判断が示されています。
納得いかないかもしれませんが、現実的にはそのようになっています。
ちなみに、損保会社の算定方法は「古い車の場合、新車価格の1割」というのが通例になっていますが、これは損保会社が勝手にそう決めているだけで、法律や判例上の根拠はありません。中古車市場で、同程度の中古車を探してきてその値段(+諸費用、もちろん消費税分も)込みで請求することが可能です。
有難うございます。
そうですか、「古い車の場合、新車価格の1割」というのが通例になっているそのため、それで「1割」と言ってきたのですね。
納得いかないものの現実的にはそうなんですね。
クルマは諸費用分だけでも結構要るので、やはり持ち出しは免れそうも無いでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>古い車ですが、もしまた買えばお金が追加で余分に出てしまいます。
例えば、10年乗った中古自動車を壊されて、10年落ちの中古自動車を買ってもらえれば、原状回復です。
ですから、同じグレードで、同じ年式の中古自動車を購入するのに必要な費用であれば、原状回復に必要な費用として、全額、相手に出してもらえます。それが、10万円では足りないということなら、差額を請求できます。
しかし、中古自動車の購入というより安価な手段で原状回復できる場合に、過分の費用がかかる修理を求めることはできません。
法上でいう「原状回復」という意味が理解できました。
有難うございました。
法上では、記念や形見などクルマに対する特別な思い入れなどお金で買えない価値などはまったく考慮されないのですね。特別なクラッシックカーなどはどうなってしまうんでしょうね。
No.4
- 回答日時:
相手側の保険代理店から連絡があったのであれば、あなたの加入している保険会社には、今回のことで相談してますか?
というのは、自分で保険を使うことを相談するのではなくて、相手側の言い分について、
このような場合妥当なのか聴いた方がよいです。
次のアドレスを紹介しておきますので、自分で加入している保険会社にも相談することを勧めます。
日本損害保険協会 相談窓口
http://www.sonpo.or.jp/madoguchi/index.html
有難うございまいた。
自分で加入している保険会社には相談していません、この場合保険加入の時に順ずるという考え方で、民事上では同じなのでしょうか?
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