私の友人は、クリーニング屋さんでパートをしています。
先日、預かった洋服の1枚が見当たらない(無くなった?)ということで、お客さんが「弁償しないなら出る
ところへ出る」と言い、結局友人が5万円近くの弁償をすることになりました。(まだ支払っていません)こういう場合、お店ではなく個人が弁償しなくてはいけないのでしょうか?
また、クリーニング店の店主はこの件は、本社には報告
しないと言っているそうです。
友人は月の収入が5~6万円なのに、弁償したら殆どその月の収入がなくなってしまうと嘆いています。
パートの場合、こういう件(友人が確実に無くしたとは
証明できていません)はどうなるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#4さんが挙げた類似質問の回答URLを見ていただいてもわかると思いますが、弁償させるのは(現状では)論外だと思います。
確かに、業務中の損害について、労働者が全く賠償義務を負わないというわけではありません。ただ、使用者責任を考慮せず、ただ単に労働者にすべて押し付けることはできませんし、大体実態としては、労働者に過失があったとしても裁判で認められるのはせいぜい5割が限界で、過失がないなら認められるのはかなり困難です。
この場合身分も重要で、責任ある地位とパートということで責任度合いは異なります。給料を安くして重い責任を負わせるのは矛盾で、この部分も損害賠償に応ずる必要がない要素を強めています。
また、さらに損害の証明責任はパート側ではなく、使用者側にあります。
ちなみに、本人が同意しなければ、賃金との相殺は労働基準法上許されません(労働基準法第24条の全額払原則違反)。また、制裁にしても全体の10分の1までしかできません(労働基準法第91条)。しかも、会社側が証明できない以上、根拠もない。
本社に報告するのがマニュアルならば本社に言っちゃえばいいと思いますけどね。この件はパートさんの方に非がないのであれば、絶対に泣き寝入りすべきでないと思いますね。
大変失礼ながら、回答いただいた皆様に、ここでお礼を言わせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。その後の顛末は、お客さんから「弁償しなくていいし、この話はなかったことにしてほしい」と言われた、と店長から言われたそうです。私としては、お客さんの勘違いで受け取ったのに、受け取ってないと思ったか、どこかで(店の中)見つかったかだと思うのですが、店長からはそれ以上の説明はなかったそうです。本当にはた迷惑な話で申し訳ありませんでした。でも困っている時だったので、本当に皆様からのご助言は有難かったです。どうもありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
ご友人から本社に連絡して、店長が本社に連絡しないといっている件も含めて事実を全て話し、本社側の対応を仰ぐのが良いと思われる。
なぜならば、今の対処法は、間違っている。
まず、契約関係をよく考えていただきたい。
お客さんが契約したのは、ご友人個人ではなく、クリーニング会社である。したがって、お客さんに弁償するのはクリーニング会社である。お客さんとご友人個人が直接に弁償の話をしてはならない。
>お店ではなく個人が弁償しなくてはいけないのでしょうか?
「しなくてはならない」ではなく、「してはいけない」のである。
今からでも弁償の話は取り消し、お客さんにはクリーニング会社にあらためて請求してもらうよう伝えると良い。クリーニング会社には、こうしたトラブルに対処するための窓口があるはずである。そこに連絡するようにお客さんに伝えると良い。窓口がなければ、店長に連絡するように伝えると良い。
次に、クリーニング会社が弁償するということは、クリーニング会社に損害が生じる。この損害の処理については、クリーニング会社とご友人が結んでいる労働契約に従って処理するべきである。
>また、クリーニング店の店主はこの件は、本社には報告しないと言っているそうです。
店主は自分のマイナスポイントとなるのを恐れているのであろう。店主のそのこずるい画策を手助けするために、ご友人が自腹を切る必要は無い。
No.5
- 回答日時:
すみません一般人ですが、義実家がクリーニング店を営んでいるので、ちょっと気になりました。
まず、その紛失した洋服ですが、その友人が失くした証拠があるのでしょうか?
クリーニングは流れ作業で、複数の人が1枚の洋服に係わるはずです。その過程の途中で紛失しているなら、彼女だけの責任ではありませんよ。
素直に本社に報告をしてもらったほうがいいと思います。
No.4
- 回答日時:
以前類似の質問に回答したことがあります。
参考までURLを載せます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1944616(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2023863(類似質問)
No.3
- 回答日時:
これは基本的に賠償責任はパート従業員にあるのではなく店(会社)にあります。
客とクリーニングの契約を結んだのは店でありパート従業員ではありません。
ですから支払いの意思はないことを店に伝えましょう。
加えて、賠償請求額の5万円は洋服の購入価格ですか?
もし、購入価格ならばそこまで払う必要はありません。
損害賠償は紛失時の価値に対して補償するものです、
5万円で買ったけども散々着古して、紛失時は1万円の価値しかなければ賠償額は1万円です。
民法上、損害賠償は焼け太りを認めません、
例えば、新車価格1800万円のベンツ、これの廃車寸前のボロ車を10万円で買い、事故に遭った場合1800万払え、新車を用意しろ!は通らないということです。
本社へ「こんなことで困っている・・・」と連絡してしまえばどうですか?
タダ働きなんてバカバカしくてやってらんないでしょ?
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
実際にお店が被った被害については、その方にはその範囲内において弁償させることができます。
但し、そのお店側にも管理監督責任や紛失予防の有無、本人の過失の度合い・責任などから、
お店側も応分の負担をする必要はあります。判例でも、そのことは認めています。
>本社には報告しないと言っているそうです。
店(店長?)としての責任問題になりますから、あまり上には言いたくないものです。
それにすべて負担させるということは、店のお金は動きませんのでなにも証拠は残りません。
また、その分を天引きして支払うことは、全額払いの原則から違法となります。
でも実際には、その方が無くしたのかどうかも分からないので、即賠償させるのはどうかと思いますが・・・
ただし、それに従ってしまえばその通りとなってしまいます。
No.1
- 回答日時:
パートであろうと社員であろうともし紛失に責任があるのなら損害賠償は必要です。
ただし、責任がはっきりしないのならその必要はありませんが、紛失が事実なら店の責任は免れません。
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