No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「就職困難者」の明確な判断基準はあるのでしょうか?
法律では、次の通り規定されています。
一) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)(第百十条第二項第一号イ(2)及び第三号ハにおいて「身体障害者」という。)
>>障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号に規定する身体障害者は、障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
別表は、次の通り
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
二) 障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(第百十条第二項第一号イ(3)及び第三号ニにおいて「知的障害者」という。)
三) 障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第百十条第二項第一号イ(4)及び第三号ホにおいて「精神障害者」という。)
>>障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者は、精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
厚生労働省令は次の通り
法第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
四) 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十三条第一項又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び犯罪者予防更生法第四十八条の二各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
五) 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
すいませんが、この辺でお許しください。一般の方には難解な文書ですね。後はハローワークにご相談ください。
わがままな質問に答えて頂いて、ありがとう御座います。
今は回復する事が一番だと思いますので、あくまで今後の選択の中の一つと考え、今は頭から外しておこうと、思います。
No.2
- 回答日時:
No.1の方の回答の通り、再就職活動が出来ないと判断されますので、雇用保険の期間延長されることになると思います。
収入がなくなるのは辛いことですが、雇用保険の趣旨が、再就職活動に専念できるようにするが目的なので、病気を治すのが優先すべき事のようですね。
ありがとうございます。
まずは、治療が優先ですね。
この件ではハローワークのHP上でも、詳しく書いてなく、ずっと疑問に感じてました。
No.1
- 回答日時:
健康保険の傷病手当金を受給している間は、労務不能なので失業保険はもらえません。
なので、離職票を貰ったら直ぐにハローワークに行って、受給期間延長の申請をして下さい。延長期間は最高3年で1年の受給期間とあわせて4年以内に、失業給付を貰えるようになります。労務が可能との診断を受けてから、求職活動をすることになりますが、その場合は、「就職困難者」になるかどうか、判断はハローワークなので、ここで回答できません。労務可能になれば、障害者の認定も無くなるかもしれません。
この回答への補足
今までの謎が解け、助かりました。
ありがとうございます。
専門家のかたのようなので、補足質問お願いしたいのですが。
「就職困難者」の明確な判断基準はあるのでしょうか?
ハローワークの担当者との面談のみで判断されてしまうものなのでしょうか?
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