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「和をもって貴しとなす」と言ったのは、和を保つことが日本人の第一義的な義務だと定めたわけでしょうか。
それとも、和を保つのを優先する民族だと、その性質を語っただけなのでしょうか?

A 回答 (6件)

こんばんは。


日本人うんぬんではなく、豪族の心構えを説いたものだと思います。
豪族達の権力闘争がありましたし、
それによって朝廷が覆されないとも限らなかったでしょうから。
それに、当時は列島が統一されていたわけでもなく、
「日本人」という発想はまだなかったのではないでしょうか。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/tokyo/tanken/newpage126.htm
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 十七条憲法は、役人(≒豪族)心得として発布されたものです。

これを守って仕事をしなさいよ、という訓示兼政治方針説明です。つまり、権利義務の規定でもなければ、文化人類学の論文でもありません。
 豪族と言いつつ、古代日本ではヨーロッパなどとは違って貴族階級と平民の間に民族性の違いがあるわけではありません。古事記で、ヤマトタケルノミコトが歌を詠んだら、それに対して従者の老人が歌を続けたというエピソードもあって、言語も共通だったことが分かります。ですから、この訓示で踏まえられている人々の性質とは、日本人全般の性質と言っても構わないでしょう。

 なお、当時「日本人という発想が無い」ということは、特に朝廷においては、あり得ません。
 当時の朝廷は朝鮮半島とも大陸とも交渉がありました。大陸伝来の仏教を信じる蘇我と日本のカミを奉じる物部の間で起きた日本では稀な宗教戦争的要素を持つ戦争に、太子自身が出陣してもいます。なにより、有名な「日出る処の天子、日没する処の天子に書を致す」という文書は、日本人としてのアイデンティティを明確にしてシナを中心とする柵封体制から脱出することを意味するものです。聖徳太子がそれを意識もせず意図もせずこんな文書を書くと考えるのは、無理というものです。

 ちなみに、全く偶然ですが、ついさっき、ご質問の内容を別の回答に書いたので、そのまま引用しましょう。本来、この程度の長さなら全文を学校で教えて欲しいものですね。引用したような誤解もされるのですから。

-- 引用ここから --
 和を以て貴しと為し、忤うこと無きを宗と為す。人皆党有り、亦達れる者少なし。是を以て、或いは君父に順わず、乍隣里に違う。然かるに上和らぎ下睦びて、事を論ずるに諧えば、則ち事理自ずから通ず、何事か成らざらん。

 簡単に言えば、「仲良くすることは大事だよ。むやみにとんがるものじゃない。人それぞれ立場があるし優れた人は少ないから、意見の対立が起こる。そういうときには上下の別なく仲良く話合いをしなさいよ。そうすれば出来ないことはないのだから」なんてことを言っています。
 ちなみにこの条を、単純に「従順に天皇に従え」と言っている、と思っている人もいますが、むろんそれは間違いです。
-- 引用ここまで --

参考URL:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2222166
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回答になっているかどうか、不安ですが・・・。


「ゴミ不法投棄禁止」「たばこのポイ捨て禁止」という張り紙や決まりがあるということは、「ゴミの不法投棄する人がいる」「たばこのポイ捨てする人がいる」ということがわかります。そんなことをする人がいなければ、そんな張り紙をしたり、決まり作ったりする必要はないはずです。つまり、「和をもって貴しとなす」と第1条にわざわざ定めているわけですから、おそらく、聖徳太子が十七条憲法を定めた当時の状況は、豪族間の権力争いなどがあったことが想像できます。(当時、史実として実際に豪族同士の殺し合いがあっている)いかがでしょうか?つまり、質問の答えとしては「第一義的な義務」になると思います。
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天皇一派のインテリは当時仏教が文化みたいにかぶれていたし、法治国家を目指そうって、法律も外国から持ってきた律令をそのままやろうって思っていたわけ。

原本が英語の現憲法をありがたかる今の日本人と一緒だけど。そういうやつらは「ヤマト」、もともといる勢力は「和」なんですよ。歴史では豪族っていわれているもともとの支配層。
和をもって尊しとなすというのは、本当は律令による法治国家が理想なんだけど、みなさまお歴々の慣習は第一に尊重しますよって言う意味です。だから近代法治国家建設に協力してくださいって意味です。
和の勢力の方が強いし、彼らの協力無しでは上手くいかないので第一条で宣言しているんです。
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まず、「十七条の憲法」という表現は誤り。

正しくは「憲法十七条」。ついでに言えば、「聖徳太子」というのは後世の呼称であり、当時は「厩戸王」。

そして、また、その後の表現を忘れがちなのが、今日の日本人であります。「人皆党有り。亦達る(さとる)者少し。是を以て、或は君父に順はず。乍隣里に違ふ。然れども、上和ぎ下睦びて、事を論ふ(あげつらふ)に諧ふ(かなふ)ときは、事理自づからに通ふ(かなふ)。何事か成らざらむ」と続きます。

つまり、意見の違いを前提としているのであり、むやみに付和雷同せよと言っているのではありません。

厩戸王が言いたかったことは、人には意見の違いがあるが、議論を尽くせば正しい結論を得られるであろうということであり、議論抜きに上に従えということではない、と思います。
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「和を以って貴しと為す」を第一条にもってきたのは


義務でも、また優先する民族だと、その性質を語った訳ではないように思います。太子は幼い頃から豪族たちの争い、血で血を洗うような王位交代、我さえ良くば他は、どうなってもよいと云う考えでは、国として成立し得ない。だから、「和を以って……」は「願い」または
「理想」だったんではないでしょうか。先ずは、「和を以って……」でないと他の条文が意味なさないと感じられます。自分だけが良ければと云う国家、いまでもありますね?個人的にも……。
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