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日本不在の間に自動車普通免許の更新の期日になります。
だけど国際免許を取得するつもりでいます。
残り1年以上じゃないと国際免許は発行してもらえないとききました。じゃあどうすればいいんでしょうか。
また、もしかすると2年以上海外にいることになる可能性もあるんですが、日本用の免許が無効になったりするんでしょうか。(海外での更新は無理?)
ちなみに次の6月脱日本で、来年1月に更新期日が来ます。
よきアドバイス待ってます★

A 回答 (3件)

 どちらの手続きも取れますよ!安心して申請してください!! 


 まず日本の免許証についてですが。
海外渡航などの理由があれば「期限前更新」できます。手続きには海外渡航の証明としてパスポートなど(会社からの出張なら出張命令書などもあるといいですね)の提示が求められます。
 あと、期限前更新したときの新しい免許証の有効年は「手続きをとった日から数えて3回ないし5回目の誕生日まで」となります。この点については下の人が言っているように「6月1日以降道路交通法が変わる」ので、もし時間が許すなら6月に入ってから更新手続きを取る方が有効期間の長い免許証が手に入る確率が高いですね。(あなたが6月1日以降に手続きをとる場合、初めての免許更新ではなくて違反を繰り返していなければ5年の免許となるからです。)
 次に、国際運転免許証の話ですが。
これはジュネーブ条約締結国に対して有効なもので、発行した日から1年間が有効期間となります。だから、渡航時期間近になってから発行手続きをとることをお勧めします。手続きの際にはやはりパスポート・更に写真と手数料が必要です。国際免許証が有効である前提は「日本国内の免許証が有効であること」なので、snowomanさんは海外に長くいかれるようなので必ず先に言った免許の期限前更新をしないと向こうでは途中で国際免許も無効になってしまいます。ちなみに、たいがいの国で国際免許は使えますが、手続きをとる際に渡航先で使えるかどうか窓口の方で確認をしてください。
 期限前更新と国際免許の発行は同じ日にできますから、受付時間を確認してお出かけになったらいかがでしょう?
うちの県は同時に申請した方の場合、免許の更新の際の講習を受けてもらっている間に、国際免許を作って、講習終了後、時間を掛けずに国際免許もお渡ししてますよ。
 なお、日本の免許証の更新手続きはあくまでも国内でしかできないのでその点ご注意ください!(あと、国際免許については更新制度がありませんから、長期滞在の場合渡航先で免許を取るか、国際免許が切れる頃に一時帰国して新たな発行を受けるか、のどちらかになります。詳細は窓口まで・・・。)
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更新時期に日本にいない場合などの理由がある時は、更新時期前に特例更新することができます。


そうすれば、国際免許証も取れますし、海外にいる間に免許が失効することもありません。

http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/hom …

こちらのURLに免許手続き関係のことが載っていますので、参考にどうでしょうか。

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/hom …
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たしか、前倒し更新できるはずだよ。



都道府県警の免許センターに電話して訊いてみれば、すぐ解決だよん。
ついでに、国際免許の件も訊いてみれば、一石二鳥。

また、今年の6月1日に道路交通法の一部が改正されて、何やら免許更新に
関しても便利になるらしいよ。 まずは、センターへ電話ですね。
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