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 去年の7月、17週で死産しました。海外での死産だったことと、医学的には17週は流産として扱われることから、日本での手続きは何もしませんでした。
 
 最近になって、17週は法的には死産に当たり、戸籍にも記載される、と言うことをしりました。
 
 たとえ生まれてくることが出来なかったとしても、この世に我が子が一瞬でも存在した証として、私の戸籍に記載して欲しいと思っています。1年も前のことですが、手続きをご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。

 なお、死産の時、海外では何の手続きも必要なく、胎児の遺体は直接医師から返してもらいましたので、家の庭に埋葬してお墓を作りました。死産処置の時に記録(手術記録のようなもので英語記載)は、病院からもらいましたので、持っています。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

まずは、お悔やみ申し上げます。

○死産届とは

・死産届は「死産の届出に関する規定」が根拠になっていますので、戸籍法に基づく届出はありません。
 ですから、お届けになっても戸籍には記載されません。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21F03601000 …

○なぜ、死産届があるのか

・「死産の届出に関する規定」を読んでいただくと良いのですが、死産届の提出を義務付けている目的は、その事実を戸籍に反映させるためではなく、公衆衛生特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的としているからです。

・また、死産でお生まれになったお子さんは、火葬(稀に土葬)で墓地に埋葬しなければなりませんので、死胎火葬許可書(火葬をしてもよいと言う証明です。これがないと斎場で火葬が出来ません。)が必要になります。これを受け取る為には、死産届が必要になります。

○結論

・死産届の性格は以上のとおりですから、今から届けられても、お望みのことは叶いませんので、お子さんの事を心の中に刻んでおいてあげてください。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明を、どうもありがとうございました。 やはり、戸籍には載せられないようですね。残念ですが、仕方ありません。

 子供のお墓は、キリスト教(夫がカトリック)らしく、とても明るく立派に作ってもらったので、それをささえにしていきたいと思います。

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/24 12:16

確かに死産届は、戸籍係に提出しますが、死産届の目的は、「胎児の死亡を医学的・法律的に証明すること及び、死産に関する統計作成の資料」と、埋葬関係で必要になるためだったと思います。


なお、英語の死産証明書は日本語訳が必要です。

お宅の庭で埋葬されたということですが、これは、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に反している可能性があります。死胎も、埋葬(火葬)許可が必要ですので、自宅の庭に勝手に埋めたという形になるように思います。法律相談か、戸籍係で相談されたほうがよいでしょう。

参考URL:http://www.banyu.co.jp/content/hcp/support/docum …

この回答への補足

 ありがとうございます。
 英語の文書は、手術記録です。それで死産届けを提出しても、戸籍に載せることはやはり出来ないのでしょうか。

 埋葬については、埋葬した場所も日本ではなく海外ですので、問題はないと思います。(夫が外国人です。)

 市役所の戸籍係(?)に相談した方が良さそうですね。

補足日時:2006/06/19 22:47
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母子手帳の交付を受けて居た場合の話ではありませんか?


交付されて居れば死産の場合その、処理(すみません)を
手帳上も行わなければならないので。
うちは流産(自然)手帳交付前でしたので。

この回答への補足

 母子手帳はもらいましたが、私は海外にいて、母に頼んで役所に行ってもらい、特別にもらえたのだと思います。妊娠届けなどは提出していませんので。
 ということは、日本では妊娠したことにもなっていないので、流産にしろ死産にしろ、何も出来ないのでしょうか。

補足日時:2006/06/19 22:44
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日本でも死産の場合、届けは出しますが、戸籍には載りませんよ。

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この回答へのお礼

載せることは出来ないのですか・・・。残念です。
 ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/19 22:44

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