No.5ベストアンサー
- 回答日時:
安心しました。
プロが2者営利で扱っているのこともあり、諸事情を総括すれば結果的にはいずれにしても問題にならなさそうですね。未解決but一件落着というところでしょう。No.4
- 回答日時:
メーリングが落ちないようにしていたので遅くなってすみません。
その後何か変わったことはありますか?今読み返すと、とても生真面目な方のようにお見受けするとともに、それゆえに色々なご心配をされているものと思いますが、さほど心配し過ぎる必要はないと思います。バブルのころに業界デビューしましたが、そのころは、とっぽい農家の方々が農転どころかそれより格上と思しき農振地区の土地にバンバン工場などを建てたりして、役所から呼び出しを受けても平気な顔をしていました。そこに違法行為があったのかは当時駆け出しで認識できませんでしたが、その方によれば事後手続によって解決したというようなことをいっていたのを思い出します。
まだ問題が解決していないようであれば、一般論として役所の農業委員会に聞いてみていただいてもよし、弁護士さんなり行政書士さんなどに調査依頼をされてみてはいかがでしょう。何しろ、気づいたときに然るべき措置をすることが肝要だと思います。
legalmindcorpさんには、
色々お心ずかい頂いてありがとうございます
先日、役所の方、農業委員会の方の所に相談に行きました所、時間はかかりますが
あなた1人の問題ではないので・・・・。
と言う言葉を頂いて帰ってきました
以前問題はそのままなのですが、市に任しておきなさいとの事なので少しは
気が楽になりました
本当に色々アドバイスを頂きありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
もちろん、代金は貰っているんですよね? そのスタイルのやり方は仮登記なので順位保全の際にその登記が生きてくるような形になりますが、もしかしたら転売主である業者と転買主とが5条許可のために動いているんではないでしょうか? とくに道路収用の場合には何か特例があるのかも知れなませんが、今問題になっているのは農地法違反に該当するかどうかが中心ですか?
転売業者と転買主の契約動機と関係がちょっと見えませんが、転買動機については、お話の限り収用価格よりも低額で対象物件を取得ということですか?
この回答への補足
legalmindcorpさんありがとうございます。
はいそのとうりです、5条の許可と記入されています。
転売業者と転買主との関係は私にもわかりません
農地法違反もそうですが
他取引上の違反も心配です
その辺もわかれば教えてもらえないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
不動産業者に売却されたのであれば、民事的にはそれを誰に売却しようと原則その業者の自由であり、中間省略登記は合法とされていますので、実際の売買を中間省略したのではない限り(本件の場合は可能性ありますが)原則問題はないと思います。
ただ、農地法上、農地の移転や用途変更にあたっては許可が必要であり、これは確か強行法規だったと思いますので無効になると思います(農地法にて確認してください)。よくやるのが、譲受人に資格証明がないときには所有権移転の仮登記ですが、登記所でも農地に該当するものの場合通常の移転登記の際にはねると思います。登記簿の甲区欄になんと書いてあるかも再確認してください。
農地法違反の場合、即時に刑事責任追及というのはあまり一般的ではなく、いずれにしても、上記のことを確認した上で、まずは区市町村の農業委員会に相談してみてもらえば道を作ってくれると思います。
この回答への補足
ありがとうございます
契約書は、私と不動産業者のものなのですが、登記簿の甲区欄には、業者の名はなく買主の名があります、これが中間省略登記なのでしょうか。
また甲区欄には
登記の目的 条件付所有権一部移転仮登記
原因 売買の日付と(この日付は私の売買の日付とは異なります)
条権には(農地法第5条の許可)
と言う事が記入されております
また県と市から告発されるのではないのかと不安でしょうがありません
また契約するときも業者の事務所ではなく自宅で行った為、解約の期間があったのも、農地法違反もあとで知りました
契約のときに、細かな説明は、(農地法上)ありませんでした。
譲渡所得の事だけです、それもごく一部の事だけでした何でこんなのにひかかってしまったんだろうと後悔ばかりです。
こんな自分が悔しくてまた家族の事を思うとたまりません。
ありがとうございました。
この登記簿謄本と契約書を持って農業委員会に相談にいきます
No.1
- 回答日時:
こんにちは!
逆に質問なのですが、不動産業者へ売却した理由は何故でしょうか?
ちょっと心配だったのは、不動産業者に騙されたって事は無いかな・・・と思ったもので・・・
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