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医師法第17条の解釈により、刺青やアートメイクを医師でないものが行うのは違法だと聞いたのですが、

1.ネットで「タトゥー」「アートメイク」などでググると、医師でないものが行っている無数の業者がヒットします。
警察はなぜこのような人たちを取り締まらないんでしょうか?

2.施術者が医師でないことを知りつつ刺青やアートメイクを受けた場合、その人は法律的になんらかの不利益を受けますか?

3.仮に刺青やアートメイクを介して肝炎などに感染した場合、それをした人に対して民事上の責任を問うことができますか? 施術者が医師の場合と医師でない場合の両方について教えてください。

以上、ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

医師法の第17条は、医師でないものが、「医療行為」を業として行うこと、つまり、診断や治療を反復継続して行うことを禁止しています。



刺青は、針や専用の機械で皮膚に穴を開けますが、医療行為ではありませんので医師法には抵触しません。

傷害行為ではありますが、客が承知しての行為であり、これも該当しません。

消毒が不十分で、血液を媒体としてB型肝炎やC型肝炎に罹患するリスクがありますが、こういうリスクは業者として当然に知っていなければいけないもので、罹患しないように万全の対策をすることが求められていますので、刺青によるものであることが立証されれば、当然賠償請求が可能です。

リスクの中身や感染防止のための手段を科学的に知っているいるという意味では医師の方が重い義務を負っていると思われます。

刺青はしなくても日常の生活に支障がないことや、リスクを承知の上で、自らの体を傷つける行為ですから、彫物師の責任は医師に比べれば多少は小さいかもしれませんが、感染事故があれば責任は免れません。

この回答への補足

下記のサイトによれば厚生労働省から刺青メーク、アートメイクについては医師法違反との明確な通達が出ているようですが・・・。
http://blog.ribiyou6pou.com/archives/50034597.html

○医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(平成13年11月8日 医政医発第105号 厚生労働省通知 抜粋)
脱毛行為等に対する医師法の適用
 以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
省略(レーザー脱毛について)
2.針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為

補足日時:2006/06/23 16:35
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