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下記事例につき利益相反行為となるか教えて下さい。
(事例)
アパートのサブリース事業を行う不動産管理会社の取締役が、自己の所有するアパートにつき会社と90%の賃料保証条件にてサブリース契約を締結。

A 回答 (5件)

当然になるとおっしゃっている方もいますが、当該会社の内規なり規則なりに従って一般の契約と全く同じに取引していれば利益相反にはなりませんよ。



例えば、大手銀行の取締役がその銀行でただの口座を開設するのに取締役会の承認が必要というのはちょっと不自然でしょう?
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「90%の賃料保証条件」というのなら、正に形式的基準から「会社が取締役に対して金銭収入を保証する契約」に該当します。

会社業務が与信行為ですので、意識が薄いのかも知れませんが、明らかに取締役に対する与信行為です。自社の一般的な契約基準に該当するというのなら、その点を明確にして本人取締役を除いた取締役会で議決すれば足ります。おそらく実際上では、契約相手方が当該取締役でなくても同内容での家賃保証契約を締結していた、ということを客観的に示して是認することになります。

参考までに、とある上場メーカーでは、技術担当他の複数取締役が、自社新開発中の商品(対外秘段階)をモニター利用(購入)する場合にも、会社取締役間の自己取引として取締役会の承認をしている例もありますし、金融機関では取締役に就任したタイミングで、社内融資(住宅ローン・共済借入)は一括返却することになります。
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なります。

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取締役自身が取引の当事者になりますので,


会社法第356条第1項第2号に該当します。
よって,利益相反取引になります。
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「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」(会社356条1項2号)にあたりますので、当然に、利益相反取引です。

この回答への補足

ご親切にありがとうございます。
念のため、下記につきご確認お願いします。
本事例は与信行為・保証行為等でなく、一般的な不動産賃貸借契約のため、利益相反行為非該当の説もあるのですが、
ご回答中の「取引」とは「与信等の有無に関わらず、取引であるかぎり全てが含まれる」という意味でしょうか?

補足日時:2006/06/22 00:22
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