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落し物は7日以内に警察に届けないと報労金や拾得物をもらう権利がなくなるそうですが、遺失物横領罪というのは7日以上経過した後に落し物を警察に届けると遺失物横領になるのでしょうか?それとも届けないで、それが警察に見つかった時に、はじめて遺失物横領になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

自分のものにしたり、処分したりすれば横領になりますが、届け出ずに7日すぎただけなら横領の意志があったとはいえないので遺失物横領にはならない可能性があります。

(ケースバイケースでしょう)
7日すぎて届けて遺失物横領になるのなら、もう届けないようにしようということになってしまいます。
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