プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

賃貸の店舗で、飲食店を営業していました。
今年5月3日にて十数年営業していたお店を閉店することになり、口頭にて(電話で)貸主にその旨を伝え、口頭で了解を得ていました。
今月に入り、貸主から「請求状」と記載のある文書が届き、6月までの賃料の請求が明記してありました。
貸主に問い合わせたところ・・・「3ヶ月前に相手側に予告しなければならない」と契約書に記載があるから! とのことでした。
契約書を確認したところ、確かにその内容の記載はあったのですが、契約期間が 平成14年11月6日となっており、すでに期限を過ぎていたのですが、6月分までの支払い義務はありますか??

A 回答 (1件)

結論から申しますと、最初の契約段階で退去3ヶ月前までに申し出ることになっていたのであるなら、申し出なかった以上、違約金は払う義務が生じます。

質問者さんが言いたいのは、契約書にあったのは分かるが、その契約期間自体過ぎてるからね、無効でしょ?という事だと思いますが、期間を定めた建物賃貸借契約の場合その期間が満了し、貸主、借主双方が何も言わなかった場合は、従前の内容と同一の条件で、更新したとみなされます。(借地借家法26条1項)但し、ここから先の契約は期間のない契約となります(同26条1項但書き)。そこで払わなくてよくするには、出ていくのは3ヵ月後ね、とあなたがいうしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私にとっては残念な回答ではありましたが、勉強になりました。
今後に生かしたいと思いますb。

お礼日時:2006/06/27 23:04

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