現在公庫から父親が借入しているのですが、その借入に対して借換をしようと考えています。
借換にあたっては、叔父から全額借り入れる予定です。
現在建物は父親が所有しており、ローンも父親が行っています。ただ、父親は既に定年退職しており、パートでの収入しかない状態です。
その叔父は、父親にではなく、息子の私に対して貸付するのであれば、といってくれたのです。当然借用書を作成し、毎月返済していくのですが、お金の流れについて税務署からのつっこみがあった場合心配があります。
1.税務署からのつっこみがあるとすれば、どのようなタイミングで、どのような突っ込みがあるのでしょうか?
2.父親のローンに対して、息子の私が叔父から借入し、返済に当てる予定です。その借用書は私の名前で契約します。私が父親に対して贈与したことにはならないでしょうか?
3.もし父親への贈与となる、ということであれば、何かいい手はないでしょうか?
4.通常身内からの借入でも、金利は数パーセントつける必要があると聞きますが、無利子での借入は問題になりますか?
5.税務署や市の無料相談所に相談にいった方がいいですか?やぶへびになるような気もしますが...
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に解釈すると、贈与税の問題も発生するかもしれませんが、実質的に、お父さんを扶養されているのであれば、その生活費として手渡すことで、借り換えせずともお父さんが返済していくことはできます。
借入金の残額が、100万円程度なら、贈与税の基礎控除額が110万円ありますから、贈与税はかかりません。しかし、かなりの金額をお父さんに代わって一時に返済すると問題は生じるかもしれませんが、税務署も一軒一軒見張っているわけではないので、親戚からの借入だと税務署に分からないと思われます。商売もされていないのですし、ある程度の預金も持っているだろうと税務署は考えるからです。
たまに、息子が高利貸しから200万円も借りていて、その返済の肩代わりを親御さんがしたからといって、そのような場合に、課税しようとしないのと同じです。
完全に問題なくするためには、借り主をお父さんにされて、mususuさんは連帯保証人となることにすれば、お父さんに渡すお金は、生活費の一環となり法的にも問題はなくなります。無利子借入は問題があるとされるのは、借入金額が多額な場合です。贈与が発生しないとすれば、その利子分は、控除金額内に収まり問題はなくなります。
ただ、金額大きい場合は、税理士さんなどが行う無料相談などで確認されておかれた方がいいかもしれません。税務署に行くと、法律に基づいたアドバイスしかもらえません。
No.3
- 回答日時:
結構、この質問は多いんですよ。
(私は税務事務所所属)そこで順番に回答します。(先の方とダブる場合あり)
1.不動産の場合は所有権の移転があったときにつっこみ(?)が入ります。
これは「おたずね」という形できます。(私は冗談が通じる人には「おたずね者になったね~」といいます。)全部に来るとは限りませんが、25歳くらいの人や無職の人に来やすいようです。
2.現金の贈与とみなされ贈与税がかかってきます。
3.手としては、譲渡するという形を取れば良いのではないでしょうか。この場合譲渡による所得税がかかる場合がありますが、自分が住む為の不動産を譲渡された場合は特例により、ほとんど税金はかかりません。
4.必要かもしれません。でも無金利でも大丈夫です。つけるのであれば、法定利息の範囲内(平均的には年利2~6%)にしてください。
5.税務署や市の無料相談は、税理士会から派遣された税理士が相談を受けます。
したがって、やぶへびにはなりません。
こんな感じです。
No.2
- 回答日時:
1.税務署から問い合わせがあるのは、不動産を購入したときなどです。
これは、登記所に所有権を登記されたことから、税務署で分るのです。
2.貴方からお父さんに贈与したことになり、お父さんに贈与税がかかります。
ただし、贈与税の非課税枠が110万円有りますから、1月から12月までの1年間の贈与額が110万円以下の場合は、贈与税は課税されません。
年間110万円を超える場合は、補足願います。
3.通常、無利息で金銭を貸すということは考えられませんから、利息分を贈与と見なされます。
銀行ローン程度の支払をすると契約書で決めた方がよろしいでしょう。
ただ、取り決めて有って、実際に支払わない場合は、贈与税の問題が出ますが、1年間に支払わない利息が110万円以下なら、2のように非課税になりますから問題ありません。
又、おじさんとの間では、正式な契約書を取り交わし(収入印紙も貼付)、返済方法や返済期限も決めておき、実際に、契約通りに返済をする必要があります。
返済の事実を立証できるように、返済は銀行振り込みにします。
以上回答で、自信はありますが、念のために税務署に行って確認するか、税務署の電話相談などで確認してください。
電話相談は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
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