初めての確定申告で戸惑っています。
国民年金は、12月分を1月に引き落としされたのですが
あくまでも12月分なので13年度の確定申告に入れてよいことは
この前、お聞きしたのですが、
国民健康保険は、いつの分まで加えていいのでしょうか?
12月28日の引き落としまでか、
1月31日の引き落としも含んでいいのか?
どっちなのでしょう?
もし、1月31日が今年の確定申告分に含まれないのなら
今年の年末調整で入れてもらったらいいのでしょうか?
(今年の1月に就職したので)
初歩的で申し訳ないのですが、
できるだけ早めに回答をお願いしたいです。
よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
#5の追加です。
>年末調整のときには、何も添付しなくて良いのでしょうか?
年末調整ですか。
確定申告ですね。
いずれの場合も、領収書などを添付する必要は有りません。
金額を記入するだけです。
#6について。
未払金で計上できるのは、個人事業や法人の、従業員の社会保険料(健康保険・厚生年金)の事業主負担分です。
この質問者の方の場合の、個人の確定申告に、本人の健康保険料の未払金計上はあり得ないことです。
現金主義が原則です。
No.5
- 回答日時:
#5について。
>残念ながら、1月1日から12月31日までに支払った金額が控除対象です。(税務署に確認ずみ)
税務署では、給与所得者については「現金主義」を取る為、このようにいったと思います。実際に私も申告(もちろん他人のも)していますが、「発生主義=現金が動かなくてもその取引が発生した時点で会計に反映させる」を取っている場合は、認められてますよ。
私の場合は、発生主義をとっているため(あくまで本職は経営コンサル)未払い金で処理しました。
関係ないことですみません。
なんだか、ややこしいですね。
税金のことは、もっと勉強した方がいいなと
改めて思いました。
取られてばかりでは、もったいない!!
取り返す方法は聞かないと
教えてもらえないですからね!
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
#4の回答について。
>要は、平成13年12月31日までに払わなければならないものは控除の対象になります。
残念ながら、1月1日から12月31日までに支払った金額が控除対象です。(税務署に確認ずみ)
追加回答、ありがとうございます。
どっちが正しいのか、分からなくなってきたのですが
支払った額を書くことにしました。
今年の年末調整で、今年払った分を申告したいと思います。
あまり金額的には変わらないみたいなので…
年末調整のときには、何も添付しなくて良いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
簡単にいってしまいますと、本来は「平成13年に支払うべき」国民年金保険料と国民健康保険料は控除の対象になります。
要は、平成13年12月31日までに払わなければならないものは控除の対象になります。
この場合、会計の仕分けでは
社会保険料 ***円:未払金 ***円
となります。
但し、その場合翌年の申告にはその分は反映できません。
ただ3の方が答えてくれたように、実際に払った分で申告するのが一般的です。
事業所得者で、かつ、売掛買掛の仕分けを起こしている場合は、大丈夫ですが、そうではない場合「現金主義」=現金が動いたときに売上等に反映させるを取るのが
簡単で税務署も調べやすいため、実際に払った金額で申告したほうがよいでしょう。(還付申告の場合、通知に1週間くらいかかるのは、特に控除について調べるからです。)
詳しく教えていただきありがとうございます。
実際に払った額で記入することにしました。
もう、締め切りも近くなってきたので
本格的に取り掛かりたいと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険料などの社会保険料控除は、その年に実際に支払った金額が控除対象となります。
従って、12月28日の引き落分までです。
1月31日の引き落とし分は、14年分の控除になります。
14年分の年末調整の書類を会社に提出するときに、社会保険料の欄に忘れずに記入しましょう。
年末調整の書類に記入したらいいんですね。
そう考えると、前、転職したときは
何も記入してなかったなぁと惜しい気がします。
どのくらい変わるのかは疑問ですが…
ちょっと勉強した方がいいですね。
ありがとうございました。
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