プロが教えるわが家の防犯対策術!

特許権者が特許権を侵害している相手である製造業者と販売店に対して差止、損害賠償請求をしたとします。判決は別々に行なわれるのでしょうか?
また、違った判決(侵害、非侵害)が出ることもあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

訴えを1回、提起するなら、通常、判決は一回です(中間判決というのがありますが、特許侵害訴訟では現実にはまずない)。



例えば、訴状に被告として、製造業者及び販売業者を記載するとします。すると、判決の効力が及ぶのは、この製造業者及び販売業者であり、判決は地裁で1回です。控訴すれば、また、高裁でまた判決がされます。

>違った判決(侵害、非侵害)が出ることもあるのでしょうか?

下記のようなことはありえます。

製造業者のみに対し、侵害訴訟を提起し、侵害と認定された判決がでる。次に、販売業者のみに対し、同じ特許権に基づいて別個の侵害訴訟を提起し、販売業者が有力な先行技術を提示し、特許法104条の3の規定により、又は、先使用権により、権利行使を免れる。

一方、製造業者及び販売業者を被告とする1つの訴訟で、侵害、非侵害の判断が分かれることはないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2006/07/07 11:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!