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訴えを1回、提起するなら、通常、判決は一回です(中間判決というのがありますが、特許侵害訴訟では現実にはまずない)。
例えば、訴状に被告として、製造業者及び販売業者を記載するとします。すると、判決の効力が及ぶのは、この製造業者及び販売業者であり、判決は地裁で1回です。控訴すれば、また、高裁でまた判決がされます。
>違った判決(侵害、非侵害)が出ることもあるのでしょうか?
下記のようなことはありえます。
製造業者のみに対し、侵害訴訟を提起し、侵害と認定された判決がでる。次に、販売業者のみに対し、同じ特許権に基づいて別個の侵害訴訟を提起し、販売業者が有力な先行技術を提示し、特許法104条の3の規定により、又は、先使用権により、権利行使を免れる。
一方、製造業者及び販売業者を被告とする1つの訴訟で、侵害、非侵害の判断が分かれることはないです。
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