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私が被告側で、本人訴訟で離婚裁判中です。
夫の嘘を暴くための友人の証言を集めたいと思っているのですが、
その友人に頼む陳述書の書き方が分かりません。
何か書き方に決まりなどあるのでしょうか?
できるだけ詳しく教えていただけますと助かります。

それともう1つ質問なのですが、
裁判で嘘をついても良いものなのですか?

A 回答 (3件)

二つ目の質問だけ回答してみます。



>裁判で嘘をついても良いものなのですか?

良くはありません。

法廷の証言台で、当事者(本人)が証言する場合と、第三者(証人)が証言する場合とでは、違います。
第三者が嘘の証言をすれば、偽証といって偽証罪に問われる可能性があります。
本人の場合は、正確には、証言ではなく供述と言い、そもそも、偽証とはなりません。
偽証であるからといって、相手方がそれを刑事事件として証明(告発)するためには、また、別個の一つの事件となるくらい、大きな労力が必要となるでしょう。

裁判では、第三者の嘘の証言も、「その証言は措信できない」から採用しない、ということだけで、余程明らかに偽証が認められなければ、その民事事件限りで終ってしまうのが実情のようです。

相手側としては、反対事実を主張し、反証(弾劾証拠)を挙げて、対抗することになるでしょう。
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「私は,年月日渋谷の道玄坂を買い物をするため路上を歩いていました。

ふと、見ると、○○さんが女性と手を組ながらホテルへ入って行くところを見ました。」
又は
「私は、○○さんとは仕事上で2年以上のおつきあいがあります。年月日○○さんと夕食をしていたときです。若い女性と話をしていました。私は、誰ですか、と聞きましたが教えてくれませんでした。」
などなど、事実関係を詳細に書けばいいです。
A4を縦に置き横書きで、タイトルとして「陳述書」行を空け、左端に提出宛名(boukenredさん宛でもいいですが裁判所宛)、右端に書いた年月日と書いた人の住所氏名印、行を空け、本文になり、最後に「以上は事実のことで間違いありません。」としておきます。
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陳述書に特定の書式はありません。

A4縦で、左を30mmほど開け綴じることくらいかな。
(2枚以上にわたるときは、割印が必要)

裁判で証人が宣誓したあとで、嘘をつくと偽証罪になります。
証言の前には、必ず嘘をつかないことを宣誓させられます。
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