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海外のサイトの文章を許可を得て翻訳し自分のサイトに掲載した場合、
翻訳した文章はの著作権は翻訳した人にあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

翻訳した文章は、原文に対して二次的著作物と呼ばれます。

(著作権法第2条第1項第11号)
二次的著作物というのは、元の著作物が存在して、それに対して何らかの創作行為を行ったものという意味です。
翻訳したもののほかに、編曲したものや、脚色したものも含まれます。
二次的著作物の特徴は、元の著作物の著作権と、二次的著作物の著作権が重なって働くということです。(著作権法第28条)

翻訳したものについていえば、原文の著作権と、翻訳者の著作権が両方適用されるということです。
したがって、翻訳した文章を利用しようとするときには、原文の著作権者と、翻訳の著作権者の双方の許諾を得なければなりません。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html#4
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翻訳文の著作権は「第二次著作権」によりその文章を翻訳した翻訳者が有します。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとう御座います!

>第二次著作権
つまり、翻訳者が「第二次著作権」を保持する。
ということでいいのでしょうか?

お礼日時:2006/06/27 16:36

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