No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
支払督促についてですが、相手が異議申立をした場合は通常訴訟にうつります。
相手が「払いません」とか「払えません」と言うだけでも異議申立になります。
相手が未払賃金についてどういうつもりでいるのか、裁判所からの通知に弱いかどうかで、支払督促をすることについての善し悪しが決まります。
3月から新しい職場なのだったら今はまだ時間がありますよね?
簡易裁判所内には相談センターがあるので、まずはそこで相談してみてはどうでしょうか。
状況を説明するとどういう方法がいいかもアドバイスしてもらえますし、支払督促申立や少額訴訟等の書式も用意されていて、書き方も教えてもらえます。まずは相談センターへ行ってみてはどうでしょうか。
No.2
- 回答日時:
相手は理由があって払わないのではなく、払いたくないから払わないと思います。
そうであるのでしたら、裁判ではなく、支払い督促手続きをすれば、強制執行できるようになります。2月中にも簡易裁判所で手続きできます。参考URL:http://www.fsinet.or.jp/~ysps/crd/r_31.htm
No.1
- 回答日時:
私も未払賃金があったので通常訴訟を申し立て、先日、私の主張が全面的に認められた判決をもらいました。
労働基準監督署の言うとおり、裁判所での決定がないと、強制力がないのです。
方法としては、簡易裁判所に「調停」「少額訴訟」「支払督促」の申し立てする方法があります。
未払賃金をしている会社が未払の事実を認めていない場合は、「調停」「少額訴訟」のどちらかをするのがいいと思いますが、「調停」はあくまでも話し合いするだけなので、やはり「少額訴訟」が一番確実だと思います。
で、時間がないとのことですが、郵送で申し立てをすることができますし、「簡単e訴訟」(http://www.e-sosyo.com/)というサイトで少額訴訟の書類を作ってもらうこともできます。
ちなみに、東京簡易裁判所の場合は曜日(月水金だったかな?)によっては午後8時までやっています。(他の簡易裁判所で午後8時くらいまでやっているかもしれません)
どちらにしても、呼び出し日は平日の日中ですが、必ず裁判所に出向く必要があります。
少額訴訟については、詳しいことは「簡単e訴訟」を見ると分かると思います。
いずれにしても、裁判所に申し立てすると、いくら簡単な方法とは言え、それなりの時間と労力を要しますので、裁判所に申し立てする前に、まずは、「未払賃金を支払って欲しい。払わなかったら法的手段に訴えます。」という内容の内容証明郵便を会社あてに送ってみるといいと思います。
これで払ってくれる会社も少なからずあるようです。
内容証明郵便については、
http://www.klo.co.jp/ikeda/prg/saiban/naiyou.htm
や、googleなどで「内容証明 書き方」等で検索すると例文が書いてあるページがたくさんひっかかりますので、参考にして書くといいと思います。
1220円くらいで送ることができます。
私は近いうちに強制執行するつもりです。お互い、ちゃんともらえるといいですね。
参考URL:http://www.e-sosyo.com/,http://www.klo.co.jp/ikeda/prg/saiban/naiyou.htm
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