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このたび生活保護が決定し、新しく「被保険者証明書(緊急時受診用)」というものを発行されました。それにより国保が使えなくなり、病院を受診する際は福祉事務所のほうに連絡をするようにと言われました。

このたび私(未成年)はアルバイトを始めることになりました。手続きの関係で保険証のコピーが必要です。「緊急時受診用」とありますが、これのコピーでいいのでしょうか??よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

生活保護受給者が受診する場合、本来は医療機関ごとに「医療券」という書類が必要になります。

「証明書」は緊急受診時に受給者であることを証明するため、福祉事務所が発行しているものです。

ご相談のような場合、アルバイト先には生活保護を受給しているため社会保険には加入していない旨を伝えて、指示をあおいでください。
蛇足ですが、アルバイトで得た収入は、もれなく福祉事務所に申告してくださいね。
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何故保険証が必要なのかわかりませんが、それでよいかと思います。


会社に確認してください。
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