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私は神奈川で働いていますが、社会保険に加入。
奥さんは4月から住民票を千葉に移して働いて社会保険に加入していました。6月一杯で仕事やめて、この7月から、ふたたび神奈川で生活することになったのですが、この月曜から、奥さんと子供の調子が悪くなり、病院に通うようになりました。6月30日にて奥さんの保険証が使えなくなります。まだ、調子が良くならないため、しばらく千葉にいると言っています。
このような場合、病院でかかった場合どうすればいいですか?? 住民票が千葉のままですが、神奈川に移してから自費でかかった分は戻ってきますか??
詳しい方いましたら、アドバイスお願いします!

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 6月いっぱいで奥さんがお仕事をやめられると言うことですから、いずれはご主人の健康保険の扶養者になられると言うことでしょうか?
 一応そういう前提で(勝手に)理解して、書かせていただきます。

・まず、奥さんが雇用保険(失業保険)を貰われるかどうかによって変わってきます。

・雇用保険を貰われる場合
 雇用保険の受給期間内は、ご主人の保健に加入できないと思いますから、別の保健に加入する必要があります(一応、国民皆保険が原則ですので)。
 この場合は、受給期間だけ、国民健康保険に加入されるのが一般的です。奥さんは千葉にお住まいのようですから、加入は千葉の市町村で加入することになります。

・雇用保険を貰われない場合
 この場合は、ご主人の保健に扶養者として加入の手続きをされればよいかと思います。同居でなくても、生計を一にしていれば、加入を認めてもらえると思いますし、加入の手続きに時間がかかったとしても、申請日に遡って適用がされますから、仮に支払われた医療費の保険者負担分は、後日還付してもらえます。

・なお、任意継続と言う方法もありますが、先の方も書かれていますが、保険料が雇用者負担分も本人負担になりますから、簡単に書きますと、保険料が倍になります。
 また、任意保険は、基本的には2年間加入する必要がありますから、理由がないと2年間はやめられません。例えば、他の保健に加入するからやめると言うのは理由として認められないと思いますから、長期に加入されないのでしたら、保険料と言う観点からはあまりお薦めできないです。

 以上のことを勘案してお考えになればよいかと思います。一番良いのは、貴方の社会保険への加入が認められることなのですが、だめ元で会社にご相談されてはどうですか。
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ごめんなさい。

#1の訂正です。

(誤)「現在の保険証のままで」
→(正)「現在の保険者のままで」

つまり、保険証を発行してくれる所(健保組合または政府<社会保険庁>など)は現在のままになる、ということです。
但し、一般に、任意継続被保険者になると、別途「任意継続被保険者用の健康保険証」が発行されます。
その場合、保険証の記号・番号が変わりますから、受診機関に速やかに届け出て下さい。
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奥さまは、ご主人とは別々に、ご自分で勤務先(千葉)の社会保険に加入している(=奥さまご自身が被保険者である)ということでよろしいですか?


今後しばらく奥さまは千葉にいる、ということですから、現在の通院の必要性等と併せて考えますと、いちばん現実的だと思われるのは、奥さまが勤務先にお願いして一時的に「任意継続被保険者」になることだと思います。
概要については参考URL(社会保険庁)をごらんになっていただき、詳細を奥さまの勤務先に問い合わせていただくとして、任意継続被保険者の場合にいままで事業主負担だった部分の保険料もご自分(奥さまご自身)で払わなければならない、という点に注意が必要です。つまり、保険料が倍になるわけです。
とはいえ、あくまでも私論ではありますが、短い期間であるのならばこのような方法を取るのがいちばん良いのではないか、と思います。
そうすれば、少なくとも、奥さまやお子さんが現在受けている療養を現在の保険証のままで継続でき、国民健康保険に切り替える手続き(本来はそのようになります)とくらべれば、いくぶん負担は少なくなるものと思います。

余談ですが、平成15年3月末までは、このような事態に対応できる「継続療養」という制度がありました。
この制度は、医療費本人負担が3割になったのを機に廃止されたのですが、当時「健保改悪」として社会問題化しています。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
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