A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
えーと、>月曜日に納付に行きたいと思っておりますが・・・・
今日もう納付してしまいましたか?(来週の月曜日ならよいのですが)
返事遅くなり申し訳ありません。
簡潔に言えば、
「源泉所得税の発生は、支払日を基準としています」
つまり実際に支払った日に、源泉所得税が発生します。
遅延等があれば、支払った日で天引き、その月分として納付の意味です。
そこで、7/10納付の分は1月~6月に「支払った」
給料の額の合計と、源泉所得税の合計が記載され、納付します。
質問者様の場合、末〆翌日5日払であり、支給日に支給がなされた場合
1月5日支払分~6月5日支払分(6ヶ月)となります。
当然翌年1月10日に、7月5日支払分~12月5日支払分(6ヶ月)
を納付します
納付書の右端の日付は 18年01月(1/5から)
18年06月(6/5まで)
で正しいです
それから年末調整の場合は、会社等の定めた支給日で判断しますので
実際の支給日にかかわらず、1月5日支払分~12月5日支払分で
年末調整対象の給料と計算します。
(この場合未払いであるかどうか問いません)
返答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
先日勇気を出して、詳しい方にお話を伺うことができました。
たくさんの方のご協力を頂きまことにありがとうどざいまた。
回答者さまと同じような内容のお話でしたので、同じように処理させていただきました。ありがとうございました。
また何かとわからないことがあれば、質問をさせて頂く事があるかとをもいますが、そのさいは是非ご返答いただければ幸いです。
失礼いたします。
No.3
- 回答日時:
No.1の回答者様の回答のように
源泉所得税の発生は、支払日を基準としています。
よって、1月1日から6月30日の間に支払われた給与に対する源泉所得税を納付することとなります。
例えば25日〆の翌月5日支払いの会社の場合
7月10日に納めるべき税額の対象は
1月5日支払い分~6月5日支払い分(6ヶ月)となります。
12月分の給料を12月31日に支払う会社の場合
7月10日に、2/5~6/5の5回分
1月10日に、7/5~12/31の7回分を納付します。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm
おはようございます。遅くなってすみません。回答有難うございます。
主人の会社は、末〆翌日5日払いの会社です
12月分も息子の青色専従者給与なので年明け1月5日に支払いました。
大変申し訳ありませんがこの場合でも
7月10日 2/5~6月5日の5回分
1月10日 7/5~1月5日の7日分納付
納付書の右端の日付は 18年01月
18年06月
で大丈夫ですか???自信がないうえ・・心配性です。
月曜日に納付に行きたいと思っておりますが・・・・
よろしければご返答頂けますでしょうか、宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
納期の特例は、
1月~6月分を7月に
7月~12月分を翌年1月に
納付するものです。難しく考えておられるようですね。
支払い日ではなく、発生基準で考えましょう。
1月の給料は1月に発生します。その源泉税は給料支給日の2/5に
発生したんじゃなく、1月の給料に対しての源泉税です。
素直に考えます。
6月の給料は7/5に支給しますけど、源泉税は6月分なので、
1月~6月分の源泉税として、7月に納付します。
(どうせ、給料は源泉税を控除して支払いますよね?)
支給日に仕訳を切るから(給料発生)ややこしく考えたんだろうと
思います、給料の締め日に仕訳を切って、支給日に
未払給料を支払うように仕訳すればいいんではないでしょうか。
例えば、毎月末締めとしたら(社会保険等は無視してます)
12/31
給料 xxxxxx
/未払い給料 xxxxxx
/預かり金 xxxxxx ←源泉税控除
1/5
未払い給料 xxxxxx
/現金 xxxxxx
1/10源泉税納付日
預かり金 xxxxxx ←前年7月~12月分の源泉税
/現金 xxxxxx
ということです。
会計に関してまだまだ初心者でとても困っていました。
適切なかいとうありがとうございました。
お礼のメールで質問してもよかったのでしょうか・・・
私の理解不足もあるのだと思います。再度確認程度にお教えください。
正しくは、今年1月分給料(源泉税)支給日2月5日に支払われる金額からの計算で半年分??でよかったですよね。
理解不足で申し訳ありませんです。
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