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先日、離婚届を提出しました。現在住んでいる所から、3月の第2週に今度住むところに引越しをします。
まだ、今は健康保険証は離婚前に属していて(国民健康保険)、新たに作っていないのですが、離婚したので今住んでいる所で新たに作る必要があるのでしょうか。
引越しをすればまた加入しなおしですよね。
ここにいるのはあと10日足らずなので・・。
それと子どもの親権は私で、引越し前に家裁に行って籍を私の方に変更します。
籍の変更の書類も引越し後に役所に届けてよいのでしょうか。
現在、田舎に住んでいるので離婚が少ないのか、役所(役場)の方も?って感じなのです。
他、何か付け加えることがあれば、それもアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

役所で戸籍を担当しております。



>籍の変更の書類も引越し後に役所に届けてよいのでしょうか。
子どもの籍を変える届を「入籍届」といいますが(婚姻届とは全く別の届です)この届は「創設的届出」という扱いであります。簡単に申しますと、届出する時期は届出人の任意であり、いついつまでに届出をしなければならないという規定はありません。
家庭裁判所の審判書、子ども(離婚した夫筆頭者の)戸籍謄本、mayunanaさんの戸籍謄本(届出する役所に本籍がない場合)、印鑑、があればmayunanaさんが自分の手で届出をする限り何時、どこの役所にでも届出可能です(お子さんが15歳未満の場合)。
一番楽なのは引っ越し時に転入届と同時にされるのが良いかもしれません。
もしくは学校に行っておられるのであれば、3学期が終了するまで待つというのも手の一つではあると思います。

-------ここからは一般人、自信なし------

国民健康保険は異動事由があってから14日以内に届出をする義務があります。
離婚届提出時に同時に手続をされれば良かったのですが、今更言っても遅いですよね。
私の立場からは遅くなっても良いとは公言できませんし…。
一つ言えることは、国民健康保険の窓口は各市区町村が担当ですので、引っ越しをしたら転入先の役所で新規に保険証を作成する必要があります。

このことに関しては他の詳しい方の回答を待ってください。

それから年金の手続は如何でしょうか?漏れのないようにしてくださいね。
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この回答へのお礼

必要な書類までご記入いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/02/26 22:59

国民健康保険(年金も)は国保なので、住んでいるところは関係ありません。

二重徴収なんてありえません。住所変更するだけです。

実家に戻らずあなたが新しい世帯主になるのですよね。引越し前に、お子様の籍をあなたのほうに移すなら、あなたの住民票を新しい引越し先に移すだけだと思われますが。

しかし田舎といったって、役所の人がそんなことも知らないなんて・・・役所の人に「きちんと調べて対応して下さい」と言っていいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
届を出してから、次に住むところへ引っ越すまでの期間が短かったので、どうしたらいいんだろうと思っていました。
役場の人に保険証のことを聞いたら、転出までそのままにしときますか・・と聞かれたので、本当にそれでいいんだろうかって?ってなっちゃたんです。

お礼日時:2002/02/26 23:03

 国民健康保険については、住民票を基本として保険証が作られますので、離婚に伴い住所が変更になり、住民票も新しい世帯となりますので、新住所地の市町村の国民健康保険に加入することになりますし、前の住所と同じ市町村内での引越しをしたのであれば、今までどおりの市町村の国民健康保険に加入をしますが、住民票の世帯が変更になっていますので、新住所での新規加入となります。



 通常は、離婚届と同時に国民健康保険の手続きもすることになり、離婚をしても住所を動かさないのであれば、今までの同一世帯を、ご主人と奥さんを同一住所で別世帯として、別々に国民健康保険に加入する手続きをすることになります。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/26 23:06

国保加入は(1)元の夫の世帯で夫も同じ保険証ですか?それとも、(2)離婚前に別居して国保にあなたと子供だけで加入していたのでしょうか?


(1)ならば、離婚届はいつ出されたのでしょうか。
その時、世帯分離をされたのでしょうか。
国保は世帯主課税なので世帯分離をしていないと前のままの保険証だと思います。
既に今年度中の保健税(料)は支払済みでしょうから、あまり問題にはならないかもしれませんが、2月中に転居転出すると少し保健税が返ってくるかもしれません。ただし、世帯主が受取人です。
(2)の場合は、何も問題はないと思われます。離婚届の際保険証の氏変更はありませんでしたか。77条の2の届をして婚姻中の氏を名乗る届を出している場合は変更はないかもしれませんが。
ちょっと気になりましたので。
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この回答へのお礼

私の場合(1)です。世帯分離というのが?なんですけど、多分してないんでしょうね。
離婚届の記入欄でわからないところがあったんですけど、それを聞いても役場の人は「さー」って感じで、調べてはくれたんですけど、だから、ちゃんとできたのかどうかわからなくって・・。
新しい籍はできたんでそれは大丈夫みたいなんですが。
もう一度、役場に行って聞いてみます。

お礼日時:2002/02/26 23:11

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