プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は個人の趣味の範囲で、あるジャンルをテーマに
ウェブサイトを運営しています。
開設2年目を向かえ、PVもそこそこあります。

ここのところ、相互リンクの申し込みはもちろん、
有料でも広告を出させてほしい という依頼の連絡を
頻繁に頂きます。

広告の場合は有料ということで、いきたいのですが。

この際、特定商取引の表記などの、
名前
住所
連絡先
などをサイト内に表記する義務は発生するのでしょうか??
依頼者だけにメールで連絡する だけではマズいでしょうか?

ちなみに、こちらから、この件の営業をかけるつもりは
一切ありません。あくまでも、待ってるだけです。

趣味で個人的に始めたサイトだけに、
連絡先などを公開するには抵抗があります。

どなたか詳しい方、教えてください。
お願いいたします。

A 回答 (3件)

No.2さんの回答について。



特定商取引法上の販売業者が、電話番号等の記載など「必要表示事項の一部の表示」を省略することは、「利用者が請求すれば書面又は電子メール等によって遅滞なく知らせる」ことを「広告中に記載」した場合にのみ、認められています。

したがって、このような記載をおこなわずに電話番号などの表示を怠った場合には、特定商取引法に違反します。
上記の条件を欠いたNo.2さんの書き方では、法律違反を推奨していることになります。

まあ、特定商取引法上の業者であれば、の話ですが。


ここで質問者さんのウェブサイトについて、あまり詳細にお聞きする訳にもゆきませんから、もっとも確実な方法は、やはり経済産業省に直接問い合わせ、該当するかどうか確認することでしょう。
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通販サイトをやってますが、電話番号は記載しておりません。

別に特に問題はありません。
あったのは、運送会社との契約時などにきちんと明記してくれと言われましたが、契約手続き後は元に戻していいと言われました。

まあ、見ている側が安心するということが大きいのではないでしょうか
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特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等について規定する法律です。


これらに該当する業務をおこなっていなければ表示の義務はありません。
詳細は以下のサイトへ。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の場合、どれにおいても該当しませんので、(と思う、、)
表示義務はないということでよろしいのでしょうか?
むずかしいですね。。

お礼日時:2006/07/04 02:04

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