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夫婦二人とも社員で働いていたのですが、昨年二人とも退職したので確定申告しようとおもうのですが、その場合別々の申告用紙で申告するのでしょうか?計算すると別々にしたほうがたくさん還付されるようです。ふたり一緒にする場合妻の方が収入が多いのですが夫を配偶者にした方がいいのでしょうか?給与控除をひいた所得は夫は67万で妻は113万です。

A 回答 (2件)

確定申告は、お二人が別々の用紙で申告します。



給与所得が38万円以下でないと、控除対象配偶者になりませんから、ご主人を配偶者控除の対象には出来ません。
ただし、配偶者特別控除が11万円適用になりますから、ご主人を配偶者にしたほうが有利です。

その他の、退職後の国民健康保険料や国民年金の掛け金も、社会保険料控除の対象になりますから、忘れずに申告しましょう。
これは、金額だけ記入すれば、証明書は必要有りません。
又、ご夫婦のどちらから控除しても大丈夫ですから、所得の多い人から控除しましょう。
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この回答へのお礼

配偶者控除は二人とも無理だけど妻を世帯主にすると配偶者特別控除は可能なのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/26 16:29

 それぞれが給与収入があり、所得税も源泉徴収をされていると思いますので、別々に確定申告をすることになります。

又、ご質問内容の所得では、税法上の扶養家族にはなりません。税法上の扶養となる給与収入額は103万円で、給与所得にすると65万円を控除した38万円の給与所得を超えた場合には、扶養とはなれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。しっかりと確定申告して、税金を取り戻したいと思います。

お礼日時:2002/02/26 16:32

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