今年から主人が青色申告(簡易)の申請をしました。
職業は大工(一人親方)です。
今はほとんど一つの会社の専属という形で働いています。給料は現金で貰っています。(税金は引かれたません)
無料の説明会に行ったのですが、会計士さんに「給料の明細書は?」と聞かれました。封筒に金額を書いて給料を貰っているのですが、それではダメなのでしょうか?
白色の時はそれで通ったのですが・・・
又、申請したとき青色事業専従者が出来ると言われたののですが、小さい子(2歳)がいる為無理(小学校に上がってから)と言われました。
なんだか初歩的な質問ばかりですが宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 今はほとんど一つの会社の専属という形で働いています。
給料は現金で貰っています。(税金は引かれたません)基本的に給料であれば、給与所得に該当しますので、事業所得にはなりえないものと思います。
おそらく、給料というより、一定の仕事の成果の対価として収入を得ているものとして、事業所得として申告されているのでは、と思います。
(そうなれば、もちろん給料ではなく、売上となります)
基本的に、給料ではなく、売上であれば、請求書をこちらから発行して、それに対して先方から払ってもらう、という形になると思いますが、一人親方の大工さんの場合は、なかなかそこまではしていないと思いますが、青色申告であれば、それなりの金額の根拠があった方が好ましい、という事かと思います。
> 又、申請したとき青色事業専従者が出来ると言われたののですが、小さい子(2歳)がいる為無理(小学校に上がってから)と言われました。
これはちょっと厳しすぎる気がしますが、大前提としては、その事業に専ら従事していなければなりませんが、大工の手伝いに行くというのであれば不可能かもしれませんが、経理や電話番等の仕事は小さい子供さんがいても可能と思いますので、実際にそういう仕事をご質問者様がされるのであれば、青色事業専従者として給与をもらう事は可能と思いますし、現実にそういう方はいっぱいいらっしゃいます。
(もちろん、金額的には、仕事の内容や量に伴ったものになるべきものとは思います)
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>今はほとんど一つの会社の専属という形で働いています。給料は現金で貰っています。(税金は引かれたません)
・青色申告は所得税の納税方法の一つです。一つの会社の専属で「給料」を貰われているとしましたら、そもそも給与所得者ですから、源泉徴収で所得税を支払うものと思うのですが、青色申告をされるという事は「事業所得」になっているのでしょうか?
>無料の説明会に行ったのですが、会計士さんに「給料の明細書は?」と聞かれました。封筒に金額を書いて給料を貰っているのですが、それではダメなのでしょうか?
・青色申告はメリットがある変わりに、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則です。もしくは、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいです。
つまり、色々と帳簿類を作成する必要がありますから、そういうご質問があったものと思います。
>申請したとき青色事業専従者が出来ると言われたののですが、小さい子(2歳)がいる為無理(小学校に上がってから)と言われました。
・青色事業専従者給与として認められる要件の一つに、
「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
と言う項目がありますから、小さなお子さんがおられると、それをクリアできないんじゃないかと言うことですね。
お返事ありがとうございます。
そうです「事業所得」ということで後で税金を納めます。給与所得者ではないです。
今年、半年の帳簿をつけて見て貰っていた所「明細書は?」という事になりました。
今までは白色申告で記帳せずただ用紙に記入するだけで
経費の領収書だけ提出してました。
そもそも、給料ではなく売上げ、又は収入、報酬になるんでしょうか?
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