あなたの習慣について教えてください!!

 こんにちは。
私は20代前半で鬱と癲癇で現在休職中です。
医療費の自立支援(重度かつ継続に該当)制度のお世話にもなっています。
そして今、主治医に上記の病気を理由として障害者年金を受給してはどうかという話をされています。
 実際、働けない状態なのは自分でも判っているのでできるなら受給は受けたいのですが、数点疑問があり、社保センターのHPでも解決せず、こちらで質問させて戴くにいたりました。

質問内容
1>障害者年金を貰った場合、受給終了後に払う年金の金額が増えるのかどうか。
2>障害者年金を貰った場合、将来貰う年金が減るのかどうか。
3>その他、年金の支払いや他の年金に支障がでるのかどうか。

特に2番目が心配です。
また障害者年金について詳しいサイトなどがあれば教えていただけないでしょうか。
自力で調べてみましたが、解決するサイトが見つからず…―

体験談でも構いませんのでどなたかアドバイスやご回答をお願い致します!

A 回答 (3件)

1>障害者年金を貰った場合、受給終了後に払う年金の金額が増えるのかどうか。


支払う保険料が増えるということはありません。

>2>障害者年金を貰った場合、将来貰う年金が減るのかどうか。
貰うことで減額ということはありません。
ただ、障害年金受給期間は年金保険料の支払いが免除されます。
この免除期間に応じた減額(本来の1/3として計算される)があります。

ただこれは10年以内であれば追納(2年以上前の分については加算金が加わります)が可能です。

>3>その他、年金の支払いや他の年金に支障
年金の支払いについては上記の通りです。
他の年金....この意味がよくわかりません。民間の年金は関係ありませんし。
どういう年金を想定されているのか。
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この回答へのお礼

 言語や文章の理解能力に支障が出始めているので、簡潔なご回答でとても助かりました。
ありがとうございます。

>3>その他、年金の支払いや他の年金に支障
年金の支払いについては上記の通りです。
他の年金....この意味がよくわかりません。民間の年金は関係ありませんし。
どういう年金を想定されているのか。

すいません、「年金の支払いや他に年金に支障(略」の打ち間違いです。
お手数おかけいたしました。

お礼日時:2006/07/07 01:19

2>障害者年金を貰った場合、将来貰う年金が減るのかどうか。


>特に2番目が心配です。

障害年金を受給すると、受給している間は法定免除と言って、
法的に免除されます(申請免除は、御自身で免除を申請し、審査
された後、審査が通れば、全額免除の該当者となります)
例えば、20歳殻60歳までの間の40年間、国民年金を納めた場合
満額の年金額を受給出来ます。しかし、40年間ずっと法定免除で
あったり全額免除であった場合は、満額貰えず満額のうちの三分
の一しか受給出来ません。

love_deathさんが御心配されているのは、障害年金を受給して
何年か後に御病気が治られ、障害年金を受給出来なくなった場合
年金を受給出来る年(現在では65歳)に、障害年金を受給して
いた期間分の年金(年金受給金額)が減るかどうかを御心配され
ているのではないか?と推測しましたが、上記に書いた通り、
障害年金を受給していた期間分は、法定免除になるので、その分
だけ三分の一で計算された金額を受給する事となります。

鬱病の場合、長い時間をかければ治る病気とされているようです
ので、時期がきたら診断書によって障害年金受給が停止されると
いう可能性があります。てんかんについては、私はよく知らない
ので何とも言えません。

しかし、例えば普通でしたら障害年金を受給した際は法定免除に
該当して、保険料を納めなくともよいのですが、法定免除であり
ながら、法定免除期間の分を追納する事が出来たかもしれません
ので一度お住いの管轄の社会保険事務所の「国民年金業務課」へ
お電話され「法定免除に該当しても、その期間分を納付する事が
出来るかどうか」御確認されてみて下さい。

将来治る見込みがあれば、年金受給年齢に達した時に、満額に
近い年金額を受給出来るように、障害年金を受給しながら納付
される事をお勧め致します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の方にもご回答アドバイス戴きましたが、人それぞれなようですので
きちんと相談しにいこうと思います。
色々なところまでご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2006/07/07 01:23

年金は1人につき、1つの年金が原則です。


障害年金の場合、中身が、国民年金から出る障害基礎年金と、厚生年金から出る障害厚生年金とで扱いが微妙に異なります。
基本的には、年金が2つ発生した時点で、大抵は2つのうちから年金の金額の高いほうの年金を選択する手続きをすることになります。
例えば、障害年金を受給していて、後から老齢厚生年金の受給権が発生したとします。その時点で、2つのうちから、金額の高いほうの年金を選択にすることになりますが、現在の平成18年の法改正で一部変更になりました。今までは2つのうちの1つの年金でしたが、法改正によって障害基礎年金と、65才以上の方で厚生年金部分がある場合は、老齢厚生年金の部分が併給可能となっています。
ご質問者さまの場合ですと、現在20代後半という事ですので、将来において老齢年金は65歳からの受給になるはずです。ただし、年金はその人その人によって微妙に内容が異なりますから、一概に言えません。ご質問文からですと正確な回答は出来ません。

ちなみに、障害年金ですが、国民年金と厚生年金から出る障害年金は申請すれば、誰でもすぐに必ず貰える訳ではありません。
まず初めに、窓口で、病気発生時点からの経過の確認をされます。そして申請の仕方の確認があり、保険料の納付要件の確認をされます。その上で、要件に当てはまっていれば、障害年金裁定請求のための専用用紙を一式を窓口で頂けます。この書類の中には障害年金専用の医師の診断書の用紙などもセットになっています。そして書類を作成してから、社会保険事務所に提出して正式に受付して頂いてから、約3ヵ月くらい審査の判定のための時間がかかります。
審査結果が出ても、この時点で不支給という結果が出ることもあります。
また申請の際に用紙の記載事項に誤りがあると、なかなか審査が通らないこともあるそうです。書き方に間違いがないように、社会保険事務所の窓口の方に書き方なども、よくご相談された方が良ろしいかと思います。

ネットのサイトには詳細が載っていないのは、障害年金は複雑だからです。
国年か、厚年かどちらの扱いかどうかで手続きの用紙が違いますし、障害や病気の部位、種類によって、所定の用紙も異なります。
健康保険の傷病手当金や、労災から別の給付金を受けておられたりする場合は、併給の調整でどちらかが減額されたり、支給停止になる場合もあります。
様々なケースで異なる為、障害年金については、一般例の範囲の説明だけでは、疑問点は解決しづらいかと思います。
障害年金の申請は手続きに時間がかかりますから、なるべく早めに社会保険事務所に行かれることをおすすめいたします。

疑問点などは箇条書きのメモに、また現在の症状や病気、障害発生時点からの経過なども整理してメモに書いて持参されると、窓口での質問や説明や手続きがスムーズに出来ますよ。
年金手帳は、もちろん必要ですが、自立支援制度の書類、市町村発行の手帳なども、一緒に合わせて持参されると良ろしいかと思います。
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この回答へのお礼

 細かなところまでありがとうございます。
今時分だけではきちんと理解できそうにないのでしっかり読んで、アドバイスをもとに相談をしにいこうと思います。

お礼日時:2006/07/07 01:21

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