友人から「検索エンジンで検索をかけると君の名前が複数HITした」との連絡があり
確認してみたところ、同姓同名で住所が同じさらに同年齢での情報を記載したサイトが数件見つかりました。
内容は根拠のないものであり、誹謗中傷にあたるものでした。
どうやら、私に悪意のある誰かが2chなどに書き込んだものが拡散して検索エンジンのロボットにより
登録されてしまったようです。
数も少なくネット上でも落ち着いていますので、警察などの被害届は考えてないのですが、
googleの検索エンジンとキャッシュにいつまでも文章が残ると普段の生活に支障をきたす恐れがあるとの
アドバイスを受けたのでなんとか削除しようとgoogleに相談したところ以下の回答をもらいました。
部分的に転載します。
4. 現行の法律に照らし合わせ、指摘されたページがなぜ貴方の権利を侵害してい
るかを詳細に説明してください。例えば、"指摘した検索結果のすべてに、私に関
しての根拠のない誹謗・中傷が含まれており、この内容は私が国籍を持ち居住す
る国の法律に違反しています" などのようにお書きください。
法律に詳しくないのでこのことがどの法律に触れているのかわかりません。
詳しい方教えてください。
またこれ以外にも対策をとったほうがいいと思うことを何かあれば指摘お願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>>#4様
#2ではないですが、
googleがクロールして得た情報について、「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成」(個人情報保護法2条2項)しているのであれば、googleが個人情報取扱事業者に該当し、原則として、本人の同意を得ずして、第三者に個人データ(整理されたキャッシュデータ)を提供できない(同法23条1項)と解釈される可能性もあるのではないでしょうか。
ただし、googleが整理したキャッシュデータを「個人情報データベース等」と認めるか、googleに日本の個人情報保護法が適用されるかという問題は残りますが。
No.8
- 回答日時:
#7様
本件はgoogle等の検索エンジンの話であり、一般的に検索エンジンを利用するのに利用登録はしないでしょうから、利用規約の話は関係ないと思います。仮にどこかに利用規約が載せてあっても、利用(契約)に当たって示されていない利用規約は、契約内容の一部とみなすことはできないと考えます。
googleは主として米国法に基づき、ビジネスモデルを構築しているので、どうしても日本法から見るとグレーな部分がでてくると思います。例えば、著作権についても、米国と違い、フェアユースのない日本で、キャッシュを公開することを白と説明するのはなかなか難しいと思います。
なお、googleのプライバシーポリシーは以下のページにありますが、やはり、米国セーフハーバー プライバシー原則に基づくポリシーです。
とはいっても、一個人が私が#6で書いたロジックをgoogleみたいなところに対し主張していくのは難しいですね。という意味では、質問者さんへの回答としては適当ではなく、頭の体操のようなものなので、教えて!gooにはなじまない話なのでしょう。
参考URL:http://www.google.co.jp/privacypolicy.html#infor …
google自体を話しに絡めていただき大変参考になりました。
確かに米国と日本では当然説明が難しいですよね。
送られてきたメールの以下に
7. 次の一文:"前述した情報を掲載したウェブページは、私の許可なしに、かつ
現行の法律に違反して私の権利を侵害していると確信しています。"
8. 次の一文:"偽証に対しての罰則を承知の上で、お知らせした情報に誤りがな
いことを宣誓いたします。"
9. (貴方様の)署名
の一文がありましたので慎重になりました。
google管理者に以下の点を考慮して書面提出の前にもう一度メールしたいと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
#6様
ここの利用規約を確認しようと思ったのですが、うまくたどり着けないので推計ですが
少なくとも、利用登録を行っている以上、個人情報取扱事業者には該当します
ここに書き込まれた内容の利用、提供についてどこかに書かれているはずです、ですから同意を得ての提供になるはずです
これだけの情報を取り扱う組織が、こんな基本的な事項を手抜きすることは想定できません、
個人情報保護法が施行されてからでもかなりの期間たっていますので、そんな手抜きがあれば今までに数々の指摘を受けているはずです
#6様のような方は一人や二人ではありません、その全員が黙っていることは考えられません
No.5
- 回答日時:
#3です。
読み返して見て、ご質問者が少し誤解されかねない表現と思ったので、表現を変えます。
事実(ここでいう事実は真実かどうかは問いません)の提示があった場合は、名誉毀損罪
事実の提示がない場合(たとえば「おまえのかあちゃんでべそ」的なものですね)には、侮辱罪
です。
No.3
- 回答日時:
個人を識別できる形での誹謗中傷をネットのような公衆に提示する行為は事実であれば名誉毀損罪(刑法230条)、事実でなければ侮辱罪(刑法231条)が成立します。
単純に個人情報を公開したという場合ですと明文化したものはないものの、判例では民法上の不法行為とされるプライバシー侵害に当ります。
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