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電化製品等の機械の部品は、法律によって、何年間は 供給する義務があると思うのですが、何年くらいでしょうか?また、その法律はどのようなものでしょうか?

A 回答 (7件)

>下記のHPには、「法律で決められています。

」と明記されていますが、誤りなのでしょうか?

法律は聞いたことがありません
法律であれば どの法律か 教えてください
部品に 関しては ある程度期限が過ぎていても 保有している場合があります
当方で 調べたところ 機種によりますが 15年以上保持している場合もありました
最近の商品は モデルチェンジが激しいため 規定内の保持+α です
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

わかりました。参考にします。

お礼日時:2006/07/12 20:39

税法上で法定耐用年数という項目が定められています。


減価償却のための年数設定ですが、電気製品も含めて、各メーカーではこの年数を元に部品の保管期間を定めている場合が多いようです。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/zeidb/taiyou/
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

わかりました。参考にします。

お礼日時:2006/07/12 20:38

旧通産省の指導で法律では有りません。


それに機能部品、その機能を維持する為の部品のみです。
御免なさい期間はメーカのサイトを、家電 部品保有期間で検索
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

わかりました。参考にします。

お礼日時:2006/07/12 20:39

>下記のHPには、「法律で決められています。

」と明記されていますが、誤りなのでしょうか?

勘違いでしょう

http://homepage3.nifty.com/barrier-free-town/chi …

http://www.joshin.co.jp/j_service/qanda/zenpan02 …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

わかりました。参考にします。

お礼日時:2006/07/12 20:38

いわゆる○○法でなくても、施行令、施行規則、省令、政令、通達など、実際に縛るものはたくさんありますので、法律には明記されていないけど指導に基づいて自主的に作った、という感じではないでしょうか。

あるいは、「保有せよ」と何かの法律にあり、実際の年数は通達や別の形で指示されているとか。

ただし、この保有しなければいけない部品というのは性能部品、つまりその製品の性能を維持するための部品という意味ですので、シールや装飾用のカバーなど、実際の使用上なくても困らないものは含まれません。また、業界団体の自主基準ということは、その団体に加入していないメーカーにはその義務はないということだと思いますから、全部のメーカーに適用されるものではないと考えた方がいいかも知れません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

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お礼日時:2006/07/12 20:37

旧通商産業省(経済産業省)の行政指導で国内家電メーカーが自主的に作成している基準ですので法律ではありません。



自動販売機は業務用装置ですので本件には当てはまりませんが、メーカーの独自基準で行っていると思います。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

下記のHPには、「法律で決められています。」と明記されていますが、誤りなのでしょうか?

補足日時:2006/07/07 11:43
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この回答への補足

お返事ありがとうございます。

これを決めている法律の名前は何でしょうか?自動販売機などの場合は、何年なのでしょうか?

補足日時:2006/07/07 11:20
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