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新卒で入社し、3ヶ月で退職しました。
勤めていた会社の保険が切れてしまうので
役所に行って国民健康保険に加入しなければ・・・と思いきや、
学生の時から持っている父の会社の健康保険証がまだ手元にあります。
国民健康保険に加入せず、このまま父の会社の健康保険証を使っていてもいいのでしょうか?
それとも、きちんと国民健康保険に加入した方がよいのでしょうか・・・?
過去の質問も検索してみたのですが分かりませんでした。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

お父さんの保険が手元にあるということは、


就職して自分の保険ができた時点で、お父さんの保険の資格喪失の手続きはしていないのでしょうか??
していなかったらその手続きが先だと思います。

手続きをしている、していないにかかわらず、今手元にあるお父さんの保険は使用できないと思います。

所得制限等があると思いますので、国保にはいるかお父さんの扶養に再びは入れるかはわかりませんので、
お父さんの会社の担当の方に聞いてもらうのがいいと思います。扶養に入れるんだったらそれのほうがいいと思いますよ。
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法律上は、強制被保険者(就職)になったときに、被扶養者の資格を喪失しています。

保険証が手元にあるのは手続きが遅れているだけです。
なので、お父様の健康保険に入るには、改めて被扶養者の申請をしなければなりせん。
まず、保険証を返して4月1日付けで脱退の手続きをしてください。その後事情を話して、扶養になれるかご相談ください。お父様の健康保険が組合健保なら、独自の扶養認定基準により入れないかもしれません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
この場を借りて皆様へのお礼と代えさせていただきます。

父は私の脱退手続きをしていなかったらしく、
結局また使えるようにしてくれたようです。
次に就職するときは
必ず保険脱退の手続きをするよう
父に伝えようと思います。

皆様、丁寧な回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/08/27 18:20

>国民健康保険に加入せず、このまま父の会社の健康保険証を使っていてもいいのでしょうか?


あらら。。。。本来は返納すべき保険証かそのままになっているという話ですね。
これが使えるかどうかはお父様の健康保険に聞かないとわかりません。

多分だめだといわれると思います。

>それとも、きちんと国民健康保険に加入した方がよいのでしょうか・・・?
他に今までの健康保険の任意継続という方法があります。こちらの方が保険料か安く済む可能性がありますので、考えて見てください。
任意継続は退職後20日以内の手続きです。
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お手元にある保険証は使えない可能性が高いです


お父様にあなたが就職された時に資格喪失の手続きをされてないか確認してください

また資格喪失となっていると仮定すると、もう退社されたわけですから、すでに前の会社の保険証は切れていますので今は保険にも年金にも入っていない状況です
健康保険の方はこれから先の収入の予測で扶養には入れるかが決まりますので、次の就職先が決まっていない等収入のめどが立っていない状況でしたら扶養に入れると思います、お父様の会社にご確認を!
アルバイトなどで収入がある場合は扶養に入れない場合があります、その場合は国保に入ってください

なお年金は国民年金に入ってください
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お手元の健康保険は使えません。



お父様の会社はtobinawaさんが就職をし扶養から外れた時に、会社へ被扶養者から外れるという届出をしているはずです。
もし、届出をせずに保険証を使用した場合の対処として、社会保険庁のHPには以下のように載っています。
「健康保険被扶養者(異動)の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日意向のかかった医療費を返還していただくこととなります。」

tobinawaさんが今後保険に加入する場合には、市町村などが発行している国民健康保険組合か前の勤務先の任意継続保険を使用することになります。
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