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 お世話になります。
先月(1/25)、会社を辞めました。理由は結婚し引っ越して通勤がかなり困難になったからです。11月に結婚するので退職したい事を会社に伝えてあり、会社の方でも求人を出していてくれてましたが、なかなか次の方が決まらず、引継ぎを終わってからでないと退職されては困る(私は引継ぎを前任者よりされていません)と言われ、引越し後も就業規則に通勤費は全額支給と有るにも関わらず、実際の半額しか認めて貰えずそれでも会社に行ってました。(約2ヶ月間)
 やっと次の方が決まって引継ぎが終わったら退職出来るかと思っていた時に、社長から「引継ぎが終わったらさっさと辞めて貰っていいから。でも、次の人に無理をさせないでくれ」と言われました。
 その事から社長と揉め事になりました。社長が引継ぎが終わるまで終わるまでと、私の退職時期をどんどん延ばし、引越し先の知り合いの紹介で内定していた会社を断って、交通費も自費で負担してまで(すべて社長は知っています)会社の為にしてきた事なのに最後の最後に「さっさと辞めていいから」なんていわれて、かなり腹が立ちました。もう、こんな会社の為に苦労はしたくないと、言うことでその日限りで退職しました。
 この様な退職の仕方をしましたが、在職中分の給料の支払いをされず、問い合わせた所、「私が辞めた事で引継ぎが行われず会社は困った。どうしても給料を支払って欲しかったら、会社に対して迷惑をかけた事に謝罪文を提出しろ」と言われました。
 確かに、引継ぎを最後までしなかった事については悪いとは思いますが、謝罪文の提出をしなと給料の支払いをしないなど、聞いた事がありません。
 この様な時、私は謝罪文の提出をしなければならないのですか?提出をしなければならない時はどの様な文面で、しなくても良い時はどうすればよいのでしょう。
 長くなりましたけど、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

大きくいって2通りの考え方がありと思います。


1、謝罪文の提出は義務ではありませんが、「謝罪文の提出をすれば給料が支払われるのであれば提出をする。」という考え方。(社長の性格にもよると思いますが、約束を守る人であれば)
2、確かにやめ方に悪いところがあったかもしれませんが、だからといって給料を払わなくてもいいということにはならないので、「内容証明郵便で未払いの給料を請求をする。」という考え方。(労基法23条には、労働者が退職をた後請求をした場合、未払いの給料等を7日以内に支払わなければならないとなっているので、書面の中に本書面到達後7日以内に支払われない場合には労基法違反で申告をするとか、法的手段を取らさせていただきますとか書くといいと思います。)
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明日にでも労働基準監督所に相談しませう。


時間が経つと、どんどん不利になり得るよ
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