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平成14年4月1日から新しい育児・介護休業法が施行されると聞いたのですが、
今までと何が変わったのかよく解りません。介護の方を詳しく知りたいのですが
何が変更になったのでしょうか?

A 回答 (2件)

平成13年11月16日から


 育児休業の申し出や取得を理由とする不利益取り扱いの禁止・・従来は解雇のみを禁止していました。

平成14年4月1日から
 育児を行う労働者の時間外労働の制限・・・1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働を制限、従来は規程なし

 勤務時間の短縮などの措置義務の対象となる子の年齢の引き上げ・・・義務は3歳未満の子、努力義務は3歳以上小学校就学前まで・・・従来は義務は1歳未満の子、努力義務は1歳以上小学校就学前まで

 子の看護のための休暇の措置・・・努力義務・・・従来は規程なし

 育児を行う労働者の配置・・・転勤に際して育児の状況に応じて配慮をすべき義務・・・従来は規程なし

 などとなっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2002/02/28 09:32

下記の項目が変更されたり、新たに規定されました。



育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上げ
子の看護のための休暇の措置 努力義務
育児又は家族介護を行う労働者の配置

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://info.pref.fukui.jp/rousei/ikuji-kaigo%20k …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 09:34

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