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私は20代後半で、1ヶ月前に田舎から東京に出てきて現在フリーターで約月7~8万円の収入があり
こちらでは遠距離していた彼と同棲しています。(未入籍です)
田舎に居たときもフリーターで収入は月6万くらいでした。それで東京に出てくるときに、(学生でもなく20歳越えているのですが)収入が130万未満ということで両親の扶養に入っていまして、遠隔地保険証というのを発行してもらいました。発行の際あまり詳しくきかなかったのですが、確か旅行?ということで行き先を町名まで書かされて遠隔地保険証を発行してもらいました。いつ戻るとかそういう項目は書いた記憶はありません。
それで住民票は移さずに田舎に置いたままにしておこうと思っていたのですが、先日バイト先から住民票を写すようにと言われ移すはめになってしまいました

そこで質問なのですが、住民票を田舎から東京に移した場合、東京に出てくる時に作ってもらった遠隔地用の保険証は今も使うことは出来るのでしょうか?
(両親と自分の住所が住民票に書かれているのと違う場合、問題ないのでしょうか?)
ちなみに今の新しい住所では彼とは世帯別になっており、それぞれが世帯主という形にしています

わかる事だけでももいいので、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



国保でも年収130万円未満であれば被扶養者になれます。(国保でも被扶養者の概念はあります)

なお近年は自治体によって異なりますが国保でも一人一人分のカード式保険証になっているところがありますので一度確認されたら如何でしょう?

ちなみに遠隔地に住んでいるから遠隔地保険証な訳で、住民票の住所地が違っていて当然です。

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No3です。



前回回答は誤解を与える恐れがありますので補足しておきます。(被扶養者の概念だけにとらわれて記載してしまいました)

国保の遠隔地保険証とは遠隔地に居住する学生や長期出張、長期旅行などの際に発行して頂くもので、新たな住居地で就業することを想定したものではありません。

よってご質問者様の場合は今の住居地で新たに世帯主としての保険証を発行してもらう必要が出てまいります。

保険税は所得によって変わりますが、所得が少ないのでしたらそれ程多くは掛かりませんのでこの際に新たに発行して頂いたら如何でしょう。

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確かに国保の保険証に被扶養者欄?がありますが、その家の世帯主が料金を支払う義務を負います。

1.一世帯毎の料金と、2.健保加入者の人数による料金、3.各人の収入から計算したものを合算した料金の合計を一世帯にまとめて送付してきます。
住民票をお父さんの所に置いたまま、別のところに住んでいるのであれば、今の収入は、お父さんの市役所には判らないので(と言っても1ヶ月半では、関係ないですが。毎年1月1日現在住所地)、来年3.の料金は加算されてこないはずです。しかし、今の住所に定住しているのであれば、そこで国保に加入して、料金を払うべきです。住民票を移したとき、もともとそこに収入があるので、発覚するかも知れません。
今の遠隔地の保険証が使えるかどうかは、市役所でも一人一人をチェックしていないので一旦は使えるでしょうが、無資格が判明した段階で国保から支払った分の請求があるかもしれません???(この辺の扱いはわかりません)。その後、今の市役所に行って国保に加入しても、疾病の保険給付の扱いは、せいぜい1週間位前からの疾病からしか扱ってくれません???(無資格が認定されたときから、今の市役所で加入する時までの疾病の保険給付を請求しても拒否されます。自分がいけないのですから)。
過去に従業員にお父さんを扶養者欄に入れてくれないかと言われて、似た経験があります。
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国保(役所で加入する国民健康保険)の遠隔地交付ですね。


であればもう使うことは出来ないです。
自分で役所に行き加入してください。

ちなみに”扶養”という概念は国保にはありません。これまではご質問者の保険料を親が支払っていただけです。
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保険証の種類は、お父さんが会社勤めで、社会保険ということで良いでしょうか?


大学生が、住民票を置いたままで(中には移動する人もいるかも知れませんが)東京の大学へ行くのに似ています。大学生であってもアルバイト程度の収入なら、保険の加入は抜かれません。
社会保険であっても、会社により健康保険組合の保険に加入していたり、大きい会社で、自社で健康保険組合を作っているところがありますが、時々、チェックがあります。そのチェックというのは、奥さんが扶養の限度を超えてパートしていて、本来、保険の扶養に入る資格がないのにもかかわらず、扶養として保険料を浮かしているかどうか調べるためです。無職なら、市役所に非課税証明をもらってくるようにとか、パートをしているなら、源泉徴収票を提出するようにとかです。この場合、住所が違っていても保険の事務所では、遠隔地の保険を発行する際に承知しているので、あまり問題になりません(おそらく)。
しかし、国民健康保険の場合は、世帯全体の収入により、世帯主が保険料を支払うので、住民票のないところで収入があれば、その分、お父さんの支払うべき保険料が変化してくるし、世帯が別ですと、世帯毎に加算する定額料が増えますので、金額に違いが出ます。

この回答への補足

すみません。補足です。父は国民健康保険に入っております。

補足日時:2006/07/08 18:20
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。大変参考になります。父は国民健康保険に加入しております。もし私が若干アルバイトをしたせいで支払うべき保険料が増えたとしても、遠隔地保険を発行する際に承知しているということで、(自分の良いように解釈してしまっているかもしれません)、この保険証は使用可能と思ってもいいのでしょうか?

お礼日時:2006/07/08 18:36

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