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寄付金控除に伴う還付申告について教えてください。
今年から、国税庁のHPで還付についてのシミュレーションができるようになったので、H13年について寄付金控除について行ってみたところ意外な額が還付されることが判明しました。還付申告は5年前まで遡れるとの情報もありましたので、H09年から5年分の寄付金控除還付申告を申告することにしたのですがどうも納得がいきません。
というのも、私は給与所得者で、給与の支払いは1カ所のみ、住宅取得控除も含め年末調整を受けておりますので、源泉徴収票を基に入力した今回のシミュレーションでは寄付金の部分をブランクにすると申告納税額はプラスマイナスゼロになるはずなのに、H09年とH10年ではこの状態で還付額が発生するのです。寄付金の部分に金額を入れるとそれなりに上乗せされた額が還付される結果になります。
この結果をそのまま転記して申告して大丈夫なのでしょうか?この状態だと給与支払い者の計算が不十分だったということになって会社に迷惑がかかるということはあるのでしょうか?
ちなみにH11~13年では、還付額は寄付金ブランクでプラスマイナスゼロ、寄付金を入力してそれなりの額(3年ともほぼ同額)が還付されるような結果になっているので、入力の仕方がおかしいというのも考え難いと思われます。
どなたか回答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

シュミレーションについては#1での回答のとおり、H13年のものです。


これで、H9年とH10年のシュミレートをすると、当然誤差が出ます。
H9年は特別減税無し、H10年は定額減税(38000円と記憶しています)があったためなんですが。
ということで、H11年以降はご自分でも大丈夫ですが、H9・10年分については、税理士に聞いたほうがいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。
お礼がすっかり遅くなり、申し訳ありません。
とりあえず、H10年は減税額が源泉徴収票にありましたので、それを引いて、H09年についてはなにも引かないで計算しましたところ、合っていそうなので、このまま提出してみます。

お礼日時:2002/03/06 22:33

jun95さんの回答であっていそうな気がします。


定率減税は源泉徴収票に書かれていると思いますから、
それを確認されては。
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国税庁のシミュレーターは、平成13年分のものだと思われます。

所得税法は、毎年、どこか改正や特別措置法があつたりしますから、その年分の申告書を使わないと、そのような差違がでる可能性はあります。手元に資料がないので不確実なのですが、定率減税がH11年から導入されたように記憶しています。そのため、その分の差額が発生するのではないでしょうか。
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