固定資産税や都市計画税は1月1日の所有者に課税される事は知っていますが、1月2日以降に登記や居住開始した場合では、1年間分の税金がかからない事となるのでしょうか?
私の家は完成が12月中旬頃ですが、HMから1月引渡しにすれば、建物分の固定資産税等が得になるのでは?と言われました。
住宅ローン控除は、借入が1200万程なので居住年を19年に遅らせたとしても損するのは0.5%(18年居住と19年居住の差)で6万円程です。
土地は、既に購入し私の所有となっています(雑種地)が18年中に建物の引渡しを受けるのと19年に入ってから引渡しを受けるのではどちらが得なのでしょうか?
※こちらの掲示板で、固定資産税等は「航空写真で判断している」との書き込みがありますが、どの時点で完成引渡しが済んでると判断するのでしょうか?ご教授願います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1年分の税金がかかるのは、1月1日時点で「完成」しているかどうかです。
つまり、一連の建築工事が完了して使用できる状態になれば課税対象になります。引越しの時期は関係ありません。極端な話、引渡し前でも工事が完了していれば、事実上施主の所有として課税されることもあり得ます。登記や居住しているかどうかは参考にする程度で、それによって判断されることはないです。「完成」しているかどうかがすべてですね。ただし、工事が完了しているのか中断しているのか、また引渡し後や入居後の手直し工事が大規模だったりするとどう考えるのかなど、「完成」かどうかを判断するうえでのグレーゾーンが存在するのも事実です。そのあたりの微妙な場合になると、年末年始に実地調査されることを覚悟しておいた方がいいでしょう。
それから、土地は雑種地とのことですが、これはあくまで登記地目であって、実際の課税では宅地として評価されることになると思います。1月1日に家屋が未完成と判断されると土地は非住宅用地となるので、住宅用地の特例が適用外になり、その分負担する税額が多くなります。(これも当然1年分です)
住宅用地と非住宅用地とでは、都市部で土地の評価額が高い地域であるほど、税額の差は大きくなります。普通の1戸建て住宅くらいだと家屋が課税されて土地が住宅用地になった方が、土地だけが非住宅用地で課税されるよりも安くなることも、都市部ではよくあります。田舎で地価が安ければそこまでにはならないでしょうが。
御回答ありがとうございます。
なるほど、確かに土地の固定資産税の特例措置を使用し、残高の多い時期に住宅ローン控除を使用したほうが結果的に得になるようです。
しかし、完成しているかどうかってどうやって判断するのしょうね?
No.3
- 回答日時:
他の回答としてさりげなく電話があったりします。
(田舎だからでしょうが)・・・「新居建築おめでとうございます・・新居で新年をお迎い出来良かったですね。とか。新年は新居でお迎いなさるのですか?等、「ハイ」の返事・肯定すれば。新年、以降の入居ですといっても無理かも。(脱法行為です。)誘導尋問うまいですから相手も1年間の税金収入がかかっています。
回答ありがとうございます。
1月2日以降が得であれば、引越しも1月2日以降に行うので、電話は大丈夫かもしれません。
年末に荷物だけ引越しして、正月は実家で過ごし、1月2日以降(実質は御用始め1月4日)に登記、住民票移動した場合はどうなんでしょうね?うーん微妙
No.2
- 回答日時:
>1月2日以降に登記や居住開始した場合では、1年間分の税金がかからない事となるのでしょうか?
正解です。
>土地は、既に購入し私の所有となっています(雑種地)が18年中に建物の引渡しを受けるのと19年に入ってから引渡しを受けるのではどちらが得なのでしょうか?
土地の取得年月日が分かりませんが、不動産取得税は土地取得後3年以内に建築しないと1200万円控除が受けれない。
気になるのは、これぐらいです。
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html
>固定資産税等は「航空写真で判断している」との書き込みがありますが、どの時点で完成引渡しが済んでると判断するのでしょうか?
そうは飛行機飛ばして写真は撮れません、一式数千万か借りますので、登記物件以外ならカーテンが入れば入居でき完成と判断できますね。
生活を見られたくなければ、入居前に家屋評価をしてもらったほうが気楽です。
土地の取得は18年6月ですので、取得税の心配はありません。
やはり、居住開始1~2週間の差で、1年分の固定資産税と都市計画税1年分は大きいですね。
カーテンですか・・・
実際、検査官はいつの時点で入居したと判断するのでしょうね?
毎日、検査している訳ではないでしょうし、やはり登記、住民票ですかね?
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