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会社との労働契約についてお聞きしたいことがあります。
昨年、会社に入社しました。(大学卒後、すぐの新人です)
採用の際、会社の勤務開始時間が9時からでしたが
今年から急に勤務開始時間が変更になりました。
採用基準が、私の中では勤務時間が一番重要で
9時からだから、この会社を選びました。
採用時と異なる事は違反ではないのでしょうか?

私としては納得できません。
抗議したいのですが、何分新人なもので
何も言えません。
同じ会社の方々は会社近くにお住いの方が多く
特に問題視していません。

違反なようならやめたいのですが
これを理由に辞める事は出来るのでしょうか?

また、今辞めると退職金は貰えないのでしょうか?
会社の勝手な都合なのに、貰えないのは困ります。

法律に詳しい方、体験者の方、
是非アドバイス等をいただけないでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

1年くらいの勤務なら、退職金のでない企業はいくらでもあります。


就業規則で確認して下さい。

始業時間が変更になることは違法ではありません。

退職したいなら、ご自由にどうぞ。退職の自由はあります。
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会社の大きさにも寄りますが、普通は就業時間の変更のような大きな労働条件の変更は、会社(経営者)と労働者間の合意が必要です。


すでに規則が変更になっているということであれば、労働者(労働組合)は合意しているということになります。
就業規則は雇用契約の一部ですから、会社の一存で勝手に変更することはできません。
就職してすぐに、変更になったということであれば、前年度の労使間協議ですでに決定していた可能性が高いと思います。
では就職斡旋時の表示が不当表示に当たるかというと、おそらくあたらないと思います。
というのは、表示は「2005年度4月時点」などと断りがしてあるはずだからです。また、将来的に変更がないとは書いていないはずです。

ですので、
・会社が勝手に変更した→違います。労使間の合意に基づき変更したはずです(本当に会社が勝手に変更したなら、労働基準局に訴えればよい。組合に確認してみてください)。
・したがって会社都合の退職とはなりません。
・就職して間もない人間には退職金は出ません(退職金は給料の一部を会社が積み立てるものです)。
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勤務時間の変更は自体はどの法律にも違反してません、従業員の大半が反対しているならともかく質問者さん一人反対なのでは労働者の総意としても認められたと考えて良いでしょう。


よってこれを理由に辞めるのは質問者さんの”個人的”理由です。
やめる気であればそのつもりでやめてください。

また退職金は会社の規定にどうかかれているかです。
規定がなければ何年勤めていたってもらえませんし、払う規定があっても勤続一年ではもらえないとしているところが大半です。
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>採用の際、会社の勤務開始時間が9時からでしたが


>今年から急に勤務開始時間が変更になりました。

どの様な説明がありましたか?

多くの場合、他の回答者の方の内容のように労働組合と会社で合意が有った可能性があります。(一方的に変更できませんから)
また、職務上等の事情により会社は9:00始業でも8:30から勤務等といった変則勤務等もありますので・・・
全体的な勤務時間が全体的に前倒し等の変更になったなら合意や規定の改定があった事を確認してみましょう。
新人だから確認できると言うものですよ!
しかし、入社後に変更の案内や社内報で通達があった事を見逃した等
つまらない落ち度は無いでしょうね?

>今辞めると退職金は貰えないのでしょうか?

貴方の会社の社内規定は勤続1年での退職で退職金がもらえると
定められているのですか?
社内規定をよく読みなおしてみてください。
おそらく、勤続3年を超えてなどをといったことが書かれているはずです

しかし、職務内容に不満ではなく始業時間が変更になった事で
退職を選ぶ事は貴方の自由ですが
1年程でしかもこんな理由で退職してしまうと転職は難しくなりますよ・・・
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労働組合がある会社に勤務しているのなら、基本的には組合と会社側が協議し、決めます。


全社的に時間が変更になったなら必ず確認してください。
会社が一々全社員の承諾を取ることはありません。
そのために労働組合があるんですから。
労働組合が無いなら又別の話ですけど。

退職するのは貴方の勝手ですから、退職したければどうぞご勝手に。
その代わり退職金は無いと覚悟するように。会社規定を確認すること。
会社都合の退職では無いと思いますから、自己都合退職でしょう。

なお、この程度で退職してしまうなら、僕が再就職先の人事担当なら採用なんかしないでしょうね。
怖くて(社内を自分の勝手な理由で引っかき回しそうで)採用なんてとてもとても・・・。
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原則として、労働時間の変更は一方的にはできず、個々の同意が必要です。


ただ、これまでの方が回答しているように、労使合意が行われ、就業規則が変更になった時にその内容に合理性があれば、合理性のある不利益を被る他の労働者にも影響を及ぼすことは有効になる可能性があります。そういう判例が過去に出ています。

ただ、就業規則が変わった、というだけで労使合意があったという判断をするのはやや短絡的だと思われます。勿論、そのように丁寧に作業をしている会社も多いとは思いますが、実際にはワンマン社長が一方的に変更している・・・というケースもよくあることです。

就業規則は届出要件としては、労働者代表の意見を聴取すれば良いことになっているので意見を反映させる必要はありません。有効無効の判断はそれとは別のところにあります。

その辺りが微妙なのですが、貴方と会社との関係でいえば、労働基準法第15条にいう「事実と異なる場合は、即時に契約を解除できる」という部分には合致していると思われる(既に労働条件が確定になってからの変更になるので)ので、退職することは可能でしょう。ただ、この場合、自己都合になるか会社都合になるかは微妙です。(労働条件の変更の合理性の部分との判断があるため)

退職金は仮に規程があったとしても勤続年数から見て支給されるとは考えづらいです。

一般的には以上です。

あとは助言ですが、本当に始業時間を重視しており、このままの状態で変わらないなら辞めるつもりならば、却下される可能性は高いですが、申し出るべきでしょう。これは何も言わずに辞めると自己都合になってしまうのを防ぐというメリットもあります。そして、勤務時間変更を拒否することです。(ただし、法律的に通るかはこれも微妙)。

相手は理解していないと思うので、アクションを起こさなければ何も進まないと思いますのでまずはかけあってみましょう。このままただ辞めるだとそれだけでもトラブルになる可能性もあると思います。辞めるにしてもプロセスが必要です。会社にも言い分はあるのですから。
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この回答へのお礼

皆様たくさんのご回答ありがとうございました。
PCが壊れてしまいしばらくネットから遠ざかっていました。
その間、たくさんのご回答いただき本当にありがとうございました。
お一人おr一人にお礼を申し上げられず
申し訳ありません。
皆様の豊富な知識、アドバイス、
勉強させていただきました。
本当にありがとうございました。

やはりどうしようもないとのことで
しばらく頑張ることにしました。
でも何だか腑に落ちない感じもします・・・・

お礼日時:2006/08/01 12:43

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