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 平成10年1月にスキーで右ひざの靭帯を損傷し自宅で療養した際、2週間程度傷病手当金をもらいました。でその後は普通に仕事をし(転職もしましたが)、また膝で病院にかかることもありませんでした。
 今年(平成18年)になって仕事が忙しかったこともあったのか膝の痛みが酷くなり近くの病院にかかったところ前十字靭帯と半月板が損傷していて膝がしっかり機能していないので手術することになりました。(スキーで以前転んだことは先生に話してあります。)
 会社から傷病手当の書類をもらい先生に記入してもらい会社に返送したところ連絡があり以前もらった事があるともらえないかもしれないとの事でした。また、書類の先生記入欄の負傷原因の欄にスキーと書いてあることも問題のようで社会保険事務所から詳しいことを書くようにと書類ももらっているようでこちらにまた送ってくるようでした。
 この場合傷病手当金の支給は難しいのでしょうか?
 わかりづらい書き方で申し訳ありませんがご存知の方や詳しい方がいましたらご返事をお願いします。

A 回答 (3件)

あくまでも判断は社会保険事務所です。

以前に支給していることを確認して、必ず出るものではないことを、事務的に伝えただけだと思います。まず、所定書類を提出して社会保険事務所の決定を待つしかありません。
もし、不支給の決定が降りて、それに不満がある場合は、60日以内に社会保険審査官に審査請求をすることで不服の申し立てが出来ます。この申し立てには、費用はかかりません。争うことを選択される場合は、トライしてみる価値はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もし不支給の決定になったら不服申し立てはしてみようかと思います。

お礼日時:2006/07/11 22:38

ポイントは前回の最終的な診断で『完治』となっているかどうかでしょうね。


あとは#1さんの言う通りです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
同じ怪我・病気ではもらうのが大変だと今回いい勉強になりました。

お礼日時:2006/07/11 22:36

傷病手当金は、支給開始日から1年6ヶ月支給されると言うことはご存じですか?


1年6ヶ月分といういみでなく、暦歴で1年6ヶ月です。
平成10年ですと、とうの昔に1年6ヶ月が過ぎていますね。

そこで問題になるが、スキー云々による「再発」なのか、それとも全くの新しい傷病なのか?です。

「再発」と判断されれば、1年6ヶ月はすぎていますので支給されません。
全く新しい傷病と判断されれば、傷病手当金を受給できます。

社会保険事務所がどのように判断するかによって、受給できるかどうかが決まります。
ですから、全く新しい傷病という内容を医者に書いてもらえれば…。というところでしょうかね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
社会保険事務所の判断を待つしかないのですね。

お礼日時:2006/07/11 22:33

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