プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

200m2以上の木造2階建てということで排煙設備が要求される場合に、居室に関しては窓があるので問題ないのですが、クローゼットや階段下収納などの室に関してはすべて告示の1436号四-ハ-(2)で逃げないといけないのでしょうか?
勉強不足でいまいち法規の考えが理解できません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

住宅は特・建ではないので


居室に1/50の有効開口があればO.Kです
その他の室は不要です(廊下も)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/11 12:58

>200m2以上の木造2階建てということで排煙設備が要求される



設計関係の方ですよね?(^_^;)
お客さんから報酬をいただくのであれば、まずは法令集を良く読んできちんと理解しましょう。
排煙「設備」が必要となるのは令第126条の二に規定される建物、または無窓居室等です。
ご質問の場合は上記の「無窓居室」に当たるかどうかのチェックです。
ちなみに原則として居室は全て上記のチェックが必要ですが、200m2以下の住宅に関してはH12年告示第1436号にて「緩和」されているので不要としているだけです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

なるほど。200m2以下の住宅っていうのは「無窓居室」チェックの緩和のことだったんですね。
勉強不足で申し訳ございませんでした。

お礼日時:2006/07/11 12:57

No.2ですが、書き忘れたので補足です。



前出の通り特建等の用途や規模で建築物自体に排煙設備要求が発生する場合以外は、無窓「居室」とならなければ良いわけですので、本件の場合は居室以外についてのチェックは不要です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A