A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3です。
補足します。
ここらへんをご参考に・・・
http://www.rikon.to/contents2-4.htm
制限できるケースとしては、
1 勝手に会う
2 子供を連れ去ろうとする
3 親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など。
4 支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない
5 子どもや親権者または看護者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがある
6 子どもが面接交渉を望んでいない。
などといったケースでしょうか。
1のお礼の内容からは拒否するのは難しいような気がしますが・・・
いずれにしても文章にしていないということならば、慰謝料の部分から全体の枠組をちゃんと書面で明記するようなことを考えた方がいいと思いますよ。
手続きの関係は私も素人ですので、裁判所に聞いてみてください。
参考になる回答をありがとうございました!
Sさんも近々家庭裁判所のほうに出向いて相談してみると言っていました。
手続きに関してもそこで聞けるかと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一般的には子供の面接交渉権は子供の福祉に反するといった事情がない限り、制限はできないと考えられます。
相手方の事情がよくわからないので何とも言えませんが、メールの内容で納得しないのは当然で、貴方の内容を聞く限りでは現状では不当の可能性が高いです。
離婚協議の際の文書は残っているのでしょうか?内容によっては慰謝料や養育費の支払の凍結などの強硬手段をとってもいいかもしれません(養育費に関しては子供の権利なので難しいかもしれませんが)
そのあたりを示唆して交渉するという感じでしょうかね。ダメなら裁判(面接交渉権の調停)やむなしといった感じで。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
「子供の福祉に反する」と言うのは例えばどのような事なのでしょうか?
はっきりとした情報ではないのですが、おそらく元奥様には彼が居るようなのです。
もしかするとその辺の関係でもう「父親面するな!」ってことなんでしょうかね?
子供本人がもし「パパと一緒にいたい」と言ったらそれは通用するのですか?
ちなみに子供さんは9月で5歳になります。
No.1
- 回答日時:
子供と父親の面会についてですが、
離婚時に2~3者で決めた取り決めでしょうから、
一方的に母親が拒否するのは問題ありと思います。
せめて正当な理由があれば、と思うかもしれません。
払うものはしっかり払っておられるのですから、
受ける側も約束は守って欲しいところではあります。
もっとも子供が父親に会いたくない、というのであれば
ここは父親の引きどころですが。
相手方からのメールで「父親面される」とありますが、
これは不当な発言と思いました。
子供にとって離婚しても実の父親は1人なのですから、
父として子の成長を見守るのは当然の義務、と思います。
約束したことについて、今一度、しっかりとした書面で、
双方の周知徹底を図るのがよいのではないでしょうか?
裁判などの決定であれば、正当な理由を伴わない限りは、
決め事の履行拒否はできないはずなので、もしあわせたくない、
と言いつづけるのであれば、意見を書面で交換するのがいいです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
月に何回会わせるとかそういった細かい点については「二人で話し合うように」と裁判所にて言われたそうです。
Sさん本人はきちんと書面に残したいので「この場(調停)できちんと決めたい!」と訴えたのですが、「そこまでする必要はないでしょう」と言われてしまったらしいのです。
ですからきちんとした書面にて取り決めされたわけではないのですが、大丈夫なんでしょうか?
やはり父親として子供に会いたいとSさんは言っていますし、子供さんも「パパ大好き」と言ってくれるようなので引き離すのは逆にかわいそうかと…
そうなるとやはり相手方に何かしら行動を起こした方が良いんですよね?
その詳しい方法とかありましたら教えていただきたいのですが…
宜しくお願いします。
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