プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆さんはじめまして。
ある高齢の夫婦が立ち退きを迫られて困っていたために、平成11年9月より
「半年になるか、一年になるか、次が見つかるまでしばらく貸してくれ」
というので、家を空けておくよりは、入ってくれていた方が傷みも少ないであろう
と考え敷金礼金、契約書も取らずに(不動産を通さずに)、同情して貸して現在にいたります。

平成13年3月までは、遅れたりはあっても家賃は毎月支払ってくれていました。
ところが、同年10月になっても未払いが続き『これ以上滞納されては困るから』
と言いました。老夫婦は「2~3日待ってくれ」と言ったきりでした。
翌月、同じ内容で滞納されては困ることを言いました。
そのときも「2日待ってくれ」と言ったきりでした。
12月になっても未払いのままだったので【立ち退き】を口頭で告げたところ
「一ヶ月やそこらじゃ無理だから、2月まで待ってくれ」と言ってきました。

そして、今日2月末日、次の入居者も決まっていて即日にでも退室してほしいのに
「すぐに出ろと言うなら、立退き料を支払え」とすごんできました。
家賃はそろそろ一年の滞納です。どこに相談するべきかも、わかりません。
内容証明を送るにしても、実は大家(私側)は1階、相手は2階に住んでいるので
それもどうかな?と悩んでしまいます。

どなたか至急、いい方法があれば教えていただきたいのですが・・・

A 回答 (5件)

 ご送達の内容証明にタイトルをつけるならば「建物賃貸借契約解除通告兼賃料請求書」などとなると思います。


 今日は10日なので、そろそろ留守番電話など録音機能のついたもので、「元来立ち退きでお困りとのことで一時的に貸したものであるのに理不尽だと思いませんか?」ということと、「そればかりか去年4月から1年も賃料不払、催促しても出るとこに出ても構わないという態度が許されると思いますか?」などとして、これに対する応答を全て録取してください。その際、もし聞き出せれば世間話風に「生計はどこからの収入(年金なり給与なり)でたてているか?」「何銀行を使っているか?自動送金などもできるようだ」などとして、後日差押対象とするものを今のうちに探ってください。これをしておかないと、めでたく勝訴して退去させても、賃料の回収ができなくなるパターンになりそうです。
 借地借家法の改正がここで頻繁に行われているような気がするので、同法に詳しい方から、上記の材料で一時使用契約等の向きにもっていけるかどうかのご回答がいただけると有益です。
 本件では立ち退きの請求もすることから、少額訴訟というより通常訴訟でいかないといけないような気がしますので、相手方が話し合いの中で言を左右にさせるようであれば、以上のような証拠や今後のためになるような材料を残しつつ、次にすべきは弁護士に頼み訴訟するか本人訴訟にするか、を検討され、提訴に踏み切るべきだと思います。そのヒントとして、印紙代は多くても数万円、弁護士報酬は数十万円のコストとなると思います。本人訴訟の場合ですと、当然印紙代や郵便切手代のみとなり、裁判所では法律相談にはのりませんが、訴状の書式や手続的なことについてはアドバイスしてくれると思いますので、直接裁判所に出向くなどして相談するといいと思います。

この回答への補足

早急なご回答ありがとうございます。
私としては、直ちに立ち退いて頂きたく、少額訴訟(簡易裁判所でいいんですよね?)
で、12日に手続きをしようかと思っています。
とにかく、2月末日までに退室してくれれば、滞納している家賃は取るつもりは
ありませんでした。
でも、相手方の態度の悪さ、立退き料を支払えなどと言われ、考えを改めました。
少額訴訟でたとえ30万でももらえる手があったのがわかったので、その線で行こうと思いました。

>「生計はどこからの収入(年金なり給与なり)でたてているか?」
>「何銀行を使っているか?自動送金などもできるようだ」

ですが、職業は『大工』であって、収入はないのはわかっています。
公共料金についても自動振込みではなく、毎月支払いしているようです。
相手方の息子さんに、何度か連絡を入れました。
それでも何の解決にもなりませんが、保証人ではないですが親を扶養する
義務があることから、請求は可能かどうか、教えてくださいませんか?

補足日時:2002/03/10 23:06
    • good
    • 0

 内容証明送達されたようですが、その内容はどのようなものでしたか? 次の入居者がきまっているとのことのようなので、やり方が微妙になってくると思いちょっと心配になりました。

差し支えなければ固有名詞などを除いた原文か、またはその要旨をいただけるとお手伝いができるかも知れません。
 返答がなければ、次はある程度会話する内容を熟考してからの電話攻撃になるかと思います。

この回答への補足

たびたびの回答ありがとうございます。
では、内容証明の文章を↓に書きますので、よろしくお願いします。

*************************************

私は貴殿に対し、平成11年9月より、月七万円の家賃にて賃貸しておりますが、
貴殿は、平成13年4月分以降の家賃の支払いを怠っておられます。
再三に渡り、催促してまいりましたが応じて頂けず、平成13年12月の話し合いで
「平成14年2月末日までに退室する。」とのお約束を、お認めになられようかと
思います。本書到達後、七日以内に明渡し願います。なお、明け渡しをされない
場合、少額訴訟などの法的手段をも取らざるを得ないことを、通告いたします。

*************************************

3/5に到着を配達証明にて確認しましたが、いまだなお出る気配すら、感じません。
12日に簡易裁判所へ申し出るつもりでいます。何か、アドバイスいただけませんか?

補足日時:2002/03/10 10:36
    • good
    • 0

 1ですが事情によりニックネーム変更しました。


 「軒下貸して母屋取られる」などという言葉を連想しますが、その高齢の賃借人は計画的なような感じですね。今は情報の時代、ちゃんと証拠を揃えることができれば、ここで相談しながら勉強しながらの本人訴訟なども充分に可能であると個人的には思っています。
 具体的には、内容証明にはご質問に書かれたような出来事の概要も記載し、到着後は、その内容を確認しながら相手の意向を聞き、これを録取していただくと後日有利に展開すると思います。内容証明は、単なる手紙に過ぎませんので、この内容を相手方が認めたことを形にしないと、心理的圧力的な効果が中心になってしまいますので、相手方が狡猾なようであればそれなりの対応が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびの回答ありがとうございます。
配達証明をつけたので、きちんと届いている事はわかりました。
まだ、相手方の反応はなにもありませんが、今後は文書でのやりとりか
もしくは、すべてを記録に取っておきます。
また、いいアドバイスください。

お礼日時:2002/03/06 20:17

No1の方がおっしゃるようにまずは内容証明です。

「親展」と「配達証明」をつけて必ず本人に届くようにしましょう。
家賃の支払いが無ければ裁判にします。
相手は一年以上家賃を滞納していますから、立ち退きの裁判になれば勝訴できますし、強制執行もできます。
滞納額が30万円以下なら少額訴訟ができます。これだと自分ですることも難しくありません。印紙代と予納切手合わせても1万円ぐらいの費用ですむ上に、即日判決が出ます。30万円少しオーバーするぐらいなら、こちらから30万円以下になるように割引してやってもいいと思います。
あと相手からの返事は全て文書にしてもらうこと。

ただし、裁判は時間がかかるので、、、ということならば
まず、上記のようにいつでも裁判できるように、内容証明を出しておきます。
一方で、「自主的に立ち退くならば、ある程度の立退き料を出す」と申し入れます。額はご自分の納得できる額でいいでしょう。相手の希望を聞く必要はありません。
相手が同意するならば、「自主的に立ち退くならば、ある程度の立退き料を出す」旨の念書を交わします。ただし、支払いは退去完了時、また退去までの日限を切っておくこと。また日限までに立ち退けなかった場合はこの約束そのものをとりけすことも書いておきます。

後の注意点としては、原状回復についても入居者となんら約束がないと思いますので、内容証明を出す時にそれも「こちらはこういうつもりである」という意思表示をされておくといいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても丁寧な回答に、感謝します。
まずはNO1のかたもおっしゃるとおり、内容証明から手をうっていこうと思います。
30万以下の、小額訴訟なんて、知りませんでした。_〆ヾ( ̄(エ) ̄ メモメモ・・・
いろいろ、勉強させて頂きました。実はもう既に次に住む人が決まっていて、すぐにでも退室して頂きたかったのであの手この手で、早急に解決したいと思います。

お礼日時:2002/03/04 08:14

 1階から2階に向けて郵便局を介して内容証明を送り、必要に応じてご質問に記載された経緯などもおりまぜることによって、事実を文書化していく必要があると思います。

7日程度の期限をつけて、支払わない場合は法的手続をとる旨を、期日が来たら弁護士さんに依頼して家賃支払と立ち退きの請求を起こしてもらえばいいと思います。
 もしコスト的にあわないようでしたら、ご自身で情報収集するなり裁判所で手続を教えてもらうなりして、ご自分で手続をされれば、印紙代はたかがしれた額です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早急な、回答に感謝します。
裁判だとか、弁護士さんだとかの前に、まずは内容証明ですね。
前回の相手方との話しのときに『やるんだったら、お宅がやれ』と、裁判になってもいいけど、俺たちはおこさないからな(当然お金のかかることだからでしょうか?)と言っていました。

お礼日時:2002/03/04 08:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!